有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年3月5日)
(5)【その他】
1.ファンドの償還条件等
① 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(繰上償還)
・各コースにつき信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届出ます。
② 委託会社は、上記①の事項に加え、各コースが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなる場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
③ 委託会社は、上記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 上記③の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本④において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑤ 上記③の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑥ 上記③から⑤までの規定は、委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記③から⑤までの手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
⑦ このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録の取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。また、受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託者を選任できない場合もファンドを償還させることがあります。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記のその内容が重大な約款変更の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社の間で存続します。
2.信託約款の変更等
① 委託会社は、受益者の利益のために必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款はここに定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、上記①の事項(上記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 上記①から⑥までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
3.反対者の買取請求権
ファンドの繰上償還または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該繰上償還または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前述の「ファンドの償還条件等③」または「信託約款の変更等②」に規定する書面に付記します。
4.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.mlij.co.jp/
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により公告を行います。
5.運用報告書
毎年3月と9月の決算時および償還時に運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
6.関係法人との契約の更改
委託会社と各販売会社との間で締結される「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了3ヵ月前までに相手方に対し、何らの意思表示のないときには、自動的に1ヵ年延長されるものとし、その後も同様とします。
1.ファンドの償還条件等
① 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(繰上償還)
・各コースにつき信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届出ます。
② 委託会社は、上記①の事項に加え、各コースが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなる場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
③ 委託会社は、上記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 上記③の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本④において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑤ 上記③の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑥ 上記③から⑤までの規定は、委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記③から⑤までの手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
⑦ このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録の取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。また、受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託者を選任できない場合もファンドを償還させることがあります。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記のその内容が重大な約款変更の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社の間で存続します。
2.信託約款の変更等
① 委託会社は、受益者の利益のために必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款はここに定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、上記①の事項(上記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 上記①から⑥までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
3.反対者の買取請求権
ファンドの繰上償還または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該繰上償還または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前述の「ファンドの償還条件等③」または「信託約款の変更等②」に規定する書面に付記します。
4.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.mlij.co.jp/
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により公告を行います。
5.運用報告書
毎年3月と9月の決算時および償還時に運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
6.関係法人との契約の更改
委託会社と各販売会社との間で締結される「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了3ヵ月前までに相手方に対し、何らの意思表示のないときには、自動的に1ヵ年延長されるものとし、その後も同様とします。