(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2013年12月13日
- 2700万
- 2014年6月13日 +317.94%
- 1億1288万
個別
- 2013年12月13日
- 2700万
- 2014年6月13日 +317.94%
- 1億1288万
個別
- 2013年12月13日
- 903万
- 2014年6月13日 +82.9%
- 1653万
個別
- 2013年12月13日
- 903万
- 2014年6月13日 +82.9%
- 1653万
個別
- 2013年12月13日
- 102万
- 2014年6月13日 +904.6%
- 1027万
個別
- 2013年12月13日
- 102万
- 2014年6月13日 +904.6%
- 1027万
個別
- 2013年12月13日
- 127万
- 2014年6月13日 +189.75%
- 368万
個別
- 2013年12月13日
- 127万
- 2014年6月13日 +189.75%
- 368万
個別
- 2013年12月13日
- 100万
- 2014年6月13日 +116.03%
- 217万
個別
- 2013年12月13日
- 100万
- 2014年6月13日 +116.03%
- 217万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- (下線部 は変更部分を、「●」は該当する条文の番号を示します。)2014/09/11 9:26
変更後(新) 変更前(旧) (信託約款の変更等)第●条(略)② 委託者は、前項の事項(同項の変更にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、同項の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。③(略)④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。⑤~⑦(略) (信託約款の変更等)第●条(同左)② 委託者は、前項の事項(同項の変更にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。③(同左)④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。⑤~⑦(同左) (反対受益者の受益権買取請求の不適用)第●条 この信託は、受益者が自己に帰属する受益権につき、第●条の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第●条に規定する信託契約の解約または第●条に規定する重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。 (反対者の買取請求権)第●条 第●条に規定する信託契約の解約または第●条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 (運用報告書に記載すべき事項の提供)第●条の2 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。この場合において、委託者は、運用報告書を交付したものとみなします。② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。 (新設)(新設)(新設) - #2 信託報酬等(連結)
- 受益者が負担する実質的な信託報酬率※は、年率1.9604%程度(税込)(概算)(年率1.8700%程度(税抜)(概算))です。2014/09/11 9:26
※ 前記の実質的な信託報酬率は、投資対象とする「アジア・リート・マスター・ファンド」における信託(管理)報酬率(運用報酬:年率0.65%、管理費用:年率0.09%程度)を含めた実質的な報酬率を算出したものです。ただし、管理費用には下限の金額が設定されており、投資信託証券の純資産総額等によっては、上記の実質的な信託報酬率を超える場合があります。
前記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、投資信託証券のファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等もファンドの信託財産から支弁されます。 - #3 投資リスク(連結)
- 2014/09/11 9:26
- #4 投資対象(連結)
- a.の証券およびc.の証券または証書のうちa.の証券の性質を有するものを以下、「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。2014/09/11 9:26
また、投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)を「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (2)有価証券及び投資有価証券2014/09/11 9:26
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は価格情報会社の提供する価格によっております。なお、投資信託については、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
(3)未収委託者報酬 - #6 注記表(連結)
- 1.金融商品の状況に関する事項2014/09/11 9:26
2.金融商品の時価等に関する事項第1特定期間自 平成25年 9月20日至 平成25年12月13日 第2特定期間自 平成25年12月14日至 平成26年 6月13日 (1)金融商品に対する取組方針 (1)金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 同左 (2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク (2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
- #7 附属明細表(連結)
- 1.金融商品の状況に関する事項2014/09/11 9:26
2.金融商品の時価等に関する事項自 平成25年12月14日至 平成26年 6月13日 (1)金融商品に対する取組方針 当親投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 (2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク