- #1 利害関係人との取引制限(連結)
(ア)自主ルール上の利害関係者からの不動産等(不動産、不動産の賃借権、地上権並びに不動産、土地の賃借権及び地上権を信託する信託受益権を総称していいます。本③において同じです。)の取得
本投資法人が自主ルール上の利害関係者から不動産等を取得する場合の売買価格(税金、取得費用、信託設定に要する費用、信託報酬他受益権の譲渡にかかる費用、信託勘定内の積立金を含まないものとします。以下、本(ア)及び(イ)において同じです。)は、自主ルール上の利害関係者でない社外の不動産鑑定士(以下「外部不動産鑑定士」といいます。)が鑑定した鑑定評価額を上限とします。なお、本投資法人は、自らが譲り受けることを前提として自主ルール上の利害関係者以外の第三者から利害関係者に取得させた(以下、本(ア)において「ウェアハウジングによる取得」といいます。)不動産等を、ウェアハウジングによる取得の際の売買価格(消費税及び固定資産税等の精算金等を除きます。)(以下、本(ア)において「ウェアハウジングによる取得価額」といいます。)と同額以下で当該自主ルール上の利害関係者から取得する場合、鑑定評価額を超えた価額で当該不動産等を取得できます。また、その場合であって、当該不動産等を取得するために当該自主ルール上の利害関係者が負担した費用(仲介手数料等各種手数料、登録免許税、専門家報酬及び信託報酬等)が存するときは、当該費用をウェアハウジングによる取得価額に加えた金額以下であれば、当該不動産等を取得できます。但し、いずれの場合も外部不動産鑑定士が鑑定した鑑定評価額を著しく超過する場合にはこの限りではありません。
また、上記に従い、自主ルール上の利害関係者が負担した費用をウェアハウジングによる取得価額又は鑑定評価額に加えた価額で不動産等を取得する場合、当該自主ルール上の利害関係者から当該費用にかかる領収書その他当該費用の金額及び当該費用が当該不動産等を取得するために負担したものであることを合理的・客観的に示す資料を徴求し、これを確認することを条件とします。
2018/05/30 15:01- #2 投資リスク(連結)
(ウ)減損会計の適用に関するリスク
固定資産の減損にかかる会計基準(「固定資産の減損にかかる会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会平成14年8月9日))及び「固定資産の減損にかかる会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)が、2005年4月1日以後開始する事業年度より強制適用されることになったことに伴い、本投資法人においても第1期営業期間より「減損会計」が適用されています。「減損会計」とは、主として土地・建物等の事業用不動産について、収益性の低下により投資額を回収する見込みが立たなくなった場合に、一定の条件の下で回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理のことをいいます。
今後の不動産市場の動向及び運用資産の収益状況等によっては、会計上減損損失が発生し、本投資法人の財務状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
2018/05/30 15:01- #3 注記表(連結)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.資産の評価基準及び評価方法 | 有価証券その他有価証券時価のないもの移動平均法による原価法を採用しています。なお、匿名組合出資持分については、匿名組合の損益の純額に対する持分相当額を取り込む方法を採用しています。 |
| 2.固定資産の減価償却の方法 | ① 有形固定資産(信託財産を含む)定額法を採用しています。なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。建物 5~59 年構築物 4~20 年機械及び装置 5~10 年工具、器具及び備品 3~20 年② 無形固定資産定額法を採用しています。③ 長期前払費用定額法を採用しています。 |
| 3.繰延資産の処理方法 | 投資口交付費3年間で定額法により償却しています。 |
(貸借対照表に関する注記)
2018/05/30 15:01- #4 管理報酬等(連結)
(ⅱ)運用報酬2
各営業期間における不動産賃貸事業の収益及び匿名組合の分配金の金額の合計額から、不動産賃貸事業の費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)を控除した金額に、100分の6を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)とします。但し、各営業期間について、かかる金額が、当該営業期間の運用報酬上限額から運用報酬1を控除した残額を超過する場合は、当該残額をもって運用報酬2とします。この運用報酬2は、本投資法人の第3期営業期間から発生しています。
(ⅲ)運用報酬の支払いの時期
2018/05/30 15:01