有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
(1)【投資方針】
① 各ファンドの投資態度
a.ヘルスサイエンス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ないます。マザーファンドにおいては副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行ないます。マザーファンドにおいて投資対象とする投資信託証券は、別に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用するものとします。
(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジあり/年4回決算型)
b.実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
(為替ヘッジなし)、(為替ヘッジなし/年4回決算型)
b.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
c.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
※委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行ないまたは行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
<参考>マザーファンドの運用の基本方針
① 各ファンドの投資態度
a.ヘルスサイエンス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ないます。マザーファンドにおいては副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行ないます。マザーファンドにおいて投資対象とする投資信託証券は、別に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用するものとします。
(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジあり/年4回決算型)
b.実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
(為替ヘッジなし)、(為替ヘッジなし/年4回決算型)
b.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
c.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
※委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行ないまたは行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
<参考>マザーファンドの運用の基本方針
| ヘルスサイエンス・マザーファンド - 運用の基本方針 - 1.基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を目標に運用を行ないます。 2.運用方法 (1)投資対象 主として世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ないます。副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行ないます。投資信託証券には、国内投資信託または外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券が含まれます。 (2)投資態度 ① 主として世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)の株式を主要投資対象とする投資信託証券(以下「主要投資対象ファンド」といいます。)に投資を行ないます。副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行ないます。 ② 投資対象とする投資信託証券は、別に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用するものとします。 ③ 各投資信託証券への投資割合は、原則として市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会社が決定します。通常、主要投資対象ファンドへの投資割合を高位に保ちます。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑤ 別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により変更することがあります。 ⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)投資制限 ① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。 ② 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。 |