有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
受益者は、自己に帰属する受益権につき、1万口単位をもって、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することができます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、ニューヨーク、シカゴ、ロンドンの銀行休業日または取引所の休業日のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日に応じて解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に以下の率を乗じて得た信託財産留保額を差し引いた価額となります。
※上記の信託財産留保額は、投資対象とする外国投資信託(ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ)の換金手数料の支払いに充てられます。
※繰上償還が決定した場合においても、解約時には信託財産留保額がかかります。ただし外国投資信託(ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ)を全額売却した後は、信託財産留保額を差し引かないことがあります。
一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社(電話:0120-88-2976)にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、ニューヨーク、シカゴ、ロンドンの銀行休業日または取引所の休業日のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日に応じて解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に以下の率を乗じて得た信託財産留保額を差し引いた価額となります。
| 解約請求受付日 | 信託財産留保額の率 |
| 平成26年10月28日まで | 3.50% |
| 平成26年10月29日から平成27年10月28日まで | 3.25% |
| 平成27年10月29日から平成28年10月28日まで | 2.75% |
| 平成28年10月29日から平成29年10月28日まで | 2.25% |
| 平成29年10月29日から平成30年10月28日まで | 1.75% |
| 平成30年10月29日から平成31年10月28日まで | 1.25% |
| 平成31年10月29日から平成32年10月28日まで | 0.50% |
| 平成32年10月29日以降 | なし |
※繰上償還が決定した場合においても、解約時には信託財産留保額がかかります。ただし外国投資信託(ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ)を全額売却した後は、信託財産留保額を差し引かないことがあります。
一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社(電話:0120-88-2976)にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。