有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
(5)【課税上の取扱い】
イ 個人の受益者に対する課税
(イ)収益分配時
収益分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
(ロ)一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる譲渡益および配当等との通算が可能です。
ロ 法人の受益者に対する課税
収益分配金ならびに一部解約時および償還時の元本超過額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
なお、当ファンドは、配当控除の適用はありません。
※当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への直接投資は行いません。
非株式割合に関する制限はありません(約款規定なし)。
※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2018年11月末現在の情報をもとに作成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※単位型の投資信託は、基準価額が元本を下回っている場合においても分配金に対して課税されます。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
イ 個人の受益者に対する課税
(イ)収益分配時
収益分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
(ロ)一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる譲渡益および配当等との通算が可能です。
ロ 法人の受益者に対する課税
収益分配金ならびに一部解約時および償還時の元本超過額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
なお、当ファンドは、配当控除の適用はありません。
※当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への直接投資は行いません。
非株式割合に関する制限はありません(約款規定なし)。
※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2018年11月末現在の情報をもとに作成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※単位型の投資信託は、基準価額が元本を下回っている場合においても分配金に対して課税されます。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。