(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 自 2020年10月 7日至 2021年 4月 6日 |
| (2) 金融商品取引所に上場されていない有価証券当該有価証券については、原則として、日本証券業協会の店頭売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 |
| (3) 時価が入手できなかった有価証券適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物売買相場が発表されていない通貨については、対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。