- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 販売会社との契約の更改等
2021/05/14 9:03- #2 その他の関係法人の概況(連結)
・事業の内容
シュローダー・グループの英国における資産運用部門として1985年に設立されました。英国において、内外の有価証券等に係る投資顧問業務、投資信託業務およびその他の関連する業務を行っております。
2021/05/14 9:03- #3 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
① ファンドの目的
日本を含む世界各国の株式、公社債、不動産投資信託および国内短期金融資産へ分散投資を行い、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
2021/05/14 9:03- #4 分配方針(連結)
配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
③ 留保益は、投資信託約款の運用の「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
2021/05/14 9:03- #5 投資制限(連結)
外貨建有価証券への投資については、我が国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑤ 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、投資信託財産において一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
1) 上記⑤の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
2021/05/14 9:03- #6 投資対象(連結)
- 資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2021/05/14 9:03 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。
投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
2021/05/14 9:03- #8 資産の評価(連結)
・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。
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