有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

【提出】
2014/11/25 9:30
【資料】
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【項目】
47項目
(5)【投資制限】
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
③非株式への投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
④特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第19条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑤外国為替予約取引の指図(約款第20条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
3)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その越える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑥資金の借入れ(約款第26条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。