分配金

【期間】
  • 通期

個別

2014年5月12日
9億8283万
2014年11月12日 +196.18%
29億1095万
2015年5月12日 -29.52%
20億5152万
2015年11月12日 -19.38%
16億5400万
2016年5月12日 -12.97%
14億3951万
2016年11月14日 -6.18%
13億5049万
2017年5月12日 +56.72%
21億1653万
2017年11月13日 +60.02%
33億8679万
2018年5月14日 -7.35%
31億3782万
2018年11月12日 -13.71%
27億749万

有報情報

#1 その他の関係法人の概況(連結)
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集・販売業務、解約金・償還金、収益分配金の支払い等に関する事務等を行います。
3【資本関係】
2019/02/12 9:01
#2 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
8 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(注)委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
2019/02/12 9:01
#3 分配の推移(連結)
②【分配の推移】
期間1口当りの分配金(円)
第1特定期間(平成25年11月25日~平成26年5月12日)0.0750
第2特定期間(平成26年5月13日~平成26年11月12日)0.0900
第3特定期間(平成26年11月13日~平成27年5月12日)0.0900
第4特定期間(平成27年5月13日~平成27年11月12日)0.0900
第5特定期間(平成27年11月13日~平成28年5月12日)0.0900
第6特定期間(平成28年5月13日~平成28年11月14日)0.0900
第7特定期間(平成28年11月15日~平成29年5月12日)0.0900
第8特定期間(平成29年5月13日~平成29年11月13日)0.0900
第9特定期間(平成29年11月14日~平成30年5月14日)0.0700
第10特定期間(平成30年5月15日~平成30年11月12日)0.0600
2019/02/12 9:01
#4 分配方針(連結)
イ.分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
ロ.収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
ハ.留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
2019/02/12 9:01
#5 受益者の権利等(連結)
分配金に対する請求権
受益者は、収益分配金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
2019/02/12 9:01
#6 投資制限(連結)
ニ.資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%の範囲内とします。
2019/02/12 9:01
#7 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自平成29年11月14日至平成30年5月14日当期自平成30年5月15日至平成30年11月12日
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額5,673,575,3556,892,014,885
分配金3,137,825,0482,707,495,733
期末剰余金又は期末欠損金(△)△25,280,589,267△29,989,214,812
2019/02/12 9:01
#8 注記表(連結)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目当期自 平成30年5月15日至 平成30年11月12日
2.収益及び費用の計上基準(1)受取配当金
外国投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち日において、確定分配金額を計上しております。
(2)有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019/02/12 9:01
#9 申込手数料、ファンドの状況(連結)
申込手数料】
申込手数料は、申込価額(発行価格)に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、3.78%(税抜3.5%)を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
ファンドの申込手数料については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。
※申込手数料には、消費税等相当額がかかります。
分配金自動再投資型において収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
※申込手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の対価です。2019/02/12 9:01
#10 申込(販売)手続等(連結)
(2)申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初1口=1円)とします。お申込みには申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を要します。当ファンドの申込単位は、1口または1円の整数倍で販売会社毎に定めた単位です。
(3)当ファンドの取得申込者は、販売会社において、取引口座を開設のうえ、取得のお申込みを行うものとします。お申込みの方法には、収益の分配がなされた場合に分配金を受取ることができる「分配金受取型」と、税引後の分配金を自動的に無手数料で再投資する「分配金自動再投資型」があり、「分配金自動再投資型」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で累積投資約款に従って分配金再投資に関する契約を締結します。ただし、販売会社によってはどちらか一方のコースのみの取扱いの場合があります。
*販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
2019/02/12 9:01
#11 課税上の取扱い(連結)
人の受益者に対する課税
・収益分配金の課税
収益分配金のうち課税対象となる普通分配金については、配当所得として20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率※で源泉徴収され確定申告不要となります。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(当ファンドは、配当控除の適用がありません。)を選択することができます。
2019/02/12 9:01
#12 附属明細表(連結)
受益者に帰属する純資産変動計算書
(日本円)
受益証券の買戻し(5,075,876,441)
受益者への分配金(4,510,702,546)
受益者に帰属する純資産の変動(分配前)2,375,807,236
受益証券の買戻し(8,822,484,214)
受益者への分配金(11,698,137,397)
受益者に帰属する純資産の変動(分配前)958,868,234
キャッシュフロー計算書
2019/02/12 9:01