有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月2日-平成28年12月1日)
(2)【投資対象】
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②委託会社は、信託金を、主として、主要投資対象ファンドおよびマネープール・マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③委託者は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項各号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
■参考
組入投資信託証券(投資対象ファンド)の概要
本書提出日現在、投資対象としている投資信託証券の概要は以下の通りです。
組入投資信託証券(投資対象ファンド)については、内容に変更が生じることがあります。
また、将来見直しを行うことがあるため、新たに追加・除外されることがあります。
※1 2017年2月11日付で、名称が変更されました。
※2 2016年8月11日付でゴールドマン・サックス(シンガポール)ピーティーイーが運用先から除外されております。
※上記に記載されていない事項についても、一般社団法人投資信託協会が定めるファンド・オブ・ファンズへの組入投資信託証券(投資対象ファンド)に係る要件を満たしております。
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②委託会社は、信託金を、主として、主要投資対象ファンドおよびマネープール・マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③委託者は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項各号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
■参考
組入投資信託証券(投資対象ファンド)の概要
本書提出日現在、投資対象としている投資信託証券の概要は以下の通りです。
組入投資信託証券(投資対象ファンド)については、内容に変更が生じることがあります。
また、将来見直しを行うことがあるため、新たに追加・除外されることがあります。
| ファンド名 | 北米エネルギー・インフラ・ファンド(年1回決算型)(適格機関投資家専用)※1 |
| 形態 | 国内籍投資信託(追加型/海外/株式) |
| 設立日 | 平成25年12月3日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 主な投資 対象 | 北米エネルギー・インフラ・マザーファンド※1(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、組入比率は原則として高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。)。 ②信託財産は、マザーファンドを通じて、主として北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)を含みます。)またはリミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニーもしくはこれらと類似するものに対する出資持分を表章するもの等に投資します。 ③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 ④ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに有価証券の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。 ⑤投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を行うこともあります。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニーもしくはこれらと類似するものに対する出資持分を表章するもの等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%未満とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
| 決算日 | 原則として、11月11日(休業日の場合は前営業日) |
| 分配方針 | 毎決算時、投資顧問会社との協議の上、委託会社の判断により分配を行うことができます。 |
| 信託報酬 | 年率0.7452%(税抜0.69%) |
| その他費用 | 有価証券の売買手数料、租税、カストディフィー、監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用等(その他の費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を示すことができません。) |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 換金手数料 | ありません。 |
| 償還条項 | 受益権総口数が一部解約により30億口を下回った場合等は償還となる場合があります。 |
| 関係法人 | 委託会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 投資顧問会社※2:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
※2 2016年8月11日付でゴールドマン・サックス(シンガポール)ピーティーイーが運用先から除外されております。
| ファンド名 | 明治安田MHマネープール・マザーファンド |
| 形態 | 国内籍親投資信託(追加型/国内/債券) |
| 設立日 | 平成25年12月2日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 運用の基本方針 と主な投資対象 | 国内の公社債等を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指して運用を行います。 |
| 投資態度 | ①国内の公社債等を主要投資対象とします。 ②ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。 ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| 決算日 | 原則として、12月1日(休業日の場合は翌営業日) |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他費用 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 関係法人 | 委託会社:明治安田アセットマネジメント株式会社 受託会社:みずほ信託銀行株式会社 |
※上記に記載されていない事項についても、一般社団法人投資信託協会が定めるファンド・オブ・ファンズへの組入投資信託証券(投資対象ファンド)に係る要件を満たしております。