有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)

【提出】
2015/11/27 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者たる個人または内国法人である受益者に対する課税については、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家にご確認ください。
<個人の受益者に対する課税>収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。申告不要制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)(※1)は課税されません。
解約時および償還時の譲渡益(解約時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益)は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税が行われます。譲渡所得等については、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)での取扱いも可能です。)。
なお、解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の譲渡益については、上場株式等の譲渡損と損益通算が可能です。
平成28年1月1日以降、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子や売却等による所得が申告分離課税(20.315%(所得税15.315%、地方税5%))の対象とされ、これらの所得間、上場株式等の譲渡所得等および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算ならびに特定公社債等の譲渡損失の金額についての繰越控除ができることとなります。
<法人の受益者に対する課税>収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」(※2)超過額については、15.315%の税率による所得税の源泉徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)(※1)は課税されません。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
(※1)「元本払戻金(特別分配金)」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場合、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
(※2)「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、元本払戻金(特別分配金)が支払われた際に調整されます。
*上記は、平成27年9月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合があります。