有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月19日-平成26年1月20日)
(3)【信託報酬等】
①各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に年率1.431%(税抜1.325%)を乗じて得た額とし、その配分は以下の通りとします。
(注)委託会社及び受託会社の報酬は、ファンドから支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。
なお、この他に指定投資信託証券に関しても、信託報酬相当額(実質年率0.425%以内(注))がかかります(マザーファンドについては、信託報酬はかかりません。)。
(注)当該指定投資信託証券の信託報酬(運用報酬等)の一部(年率0.85%以内のうち、年率0.425%)は、各ファンドに対して払い戻されるため、実質的な信託報酬は年率0.425%以内となります。
したがって、各ファンドの信託報酬に指定投資信託証券の信託報酬相当額を加算した実質的な信託報酬は、各ファンドの純資産総額に対し、年率1.856%程度(税込)となります。なお、この実質的な信託報酬は、あくまでも概算値であり、各ファンドにおける実際の指定投資信託証券の組入状況等によっては変動することがあります。また、指定投資信託証券では、組入有価証券の売買委託手数料、管理報酬、保管報酬、対円での為替ヘッジに係る報酬、租税等が別途かかります。
②上記①の信託報酬並びに当該信託報酬に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払うものとします。
①各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に年率1.431%(税抜1.325%)を乗じて得た額とし、その配分は以下の通りとします。
| (年率、税抜) | ||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.425% | 0.85% | 0.05% |
なお、この他に指定投資信託証券に関しても、信託報酬相当額(実質年率0.425%以内(注))がかかります(マザーファンドについては、信託報酬はかかりません。)。
(注)当該指定投資信託証券の信託報酬(運用報酬等)の一部(年率0.85%以内のうち、年率0.425%)は、各ファンドに対して払い戻されるため、実質的な信託報酬は年率0.425%以内となります。
したがって、各ファンドの信託報酬に指定投資信託証券の信託報酬相当額を加算した実質的な信託報酬は、各ファンドの純資産総額に対し、年率1.856%程度(税込)となります。なお、この実質的な信託報酬は、あくまでも概算値であり、各ファンドにおける実際の指定投資信託証券の組入状況等によっては変動することがあります。また、指定投資信託証券では、組入有価証券の売買委託手数料、管理報酬、保管報酬、対円での為替ヘッジに係る報酬、租税等が別途かかります。
②上記①の信託報酬並びに当該信託報酬に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払うものとします。