有報情報
- #1 投資リスク(連結)
- <ボルカー・ルールの影響に関するお知らせ>米国規制当局は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションおよびその関係会社(以下「BNYメロン」ということがあります。)のような金融組織に対し、多数の制約を課すものの、様々な免除も認めている「ボルカー・ルール」を採択しました。2016/04/14 9:20
ボルカー・ルールは、投資信託の場合においては、ファンドの保有持分の大部分がBNYメロンならびにその取締役および従業員以外の者に販売されること(規制当局は、ファンドの少なくとも85%がBNYメロンと関係せず、その取締役や従業員でもない米国人以外の者によって保有されることを期待しています)を含む一定の基準を満たす「外国公募ファンド」について、適用を除外しています。このため、BNYメロンは、シード・キャピタルを投資信託に提供している限りにおいて、2017年7月21日までに、外部の投資によって十分にファンド資産を増やすか、あるいは、シード・キャピタル投資が投資信託の15%よりも少なくなるようにその投資を減らす措置をとることとします。
仮にBNYメロンがシード・キャピタル投資の全部または一部を引き上げることが必要となった場合には、換金のためポートフォリオ持分を売却することを伴うこととなります。このような売却は、以下のリスクを伴います。投資家は投資信託のより大きな割合を保有することとなることがあり、また、投資信託のポートフォリオの回転率を増加させ、これに伴い、ブローカーフィーおよび譲渡費用および経費を増加させ、税金負担を生じさせる可能性があります。 - #2 投資制限(連結)
- ③ その他法令上の投資制限2016/04/14 9:20
a.委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。(金融商品取引業等に関する内閣府令)
b.委託会社は、同一の法人の発行する株式について、運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとします。(投資信託及び投資法人に関する法律) - #3 投資対象(連結)
- 資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に規定するものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2016/04/14 9:20 - #4 換金(解約)手数料(連結)
- 金(解約)手数料
換金(解約)手数料はありません。
② 信託財産留保額
一部解約される場合には、信託財産留保額が控除されます。
信託財産留保額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
信託財産留保額は、受益者が、投資信託を解約する際に支払う費用のことで、長期に保有する受益者との公平性を確保するため、信託財産中に留保されるものです。2016/04/14 9:20 - #5 注記表(連結)
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)2016/04/14 9:20
(貸借対照表に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法 ・株式、投資信託受益証券移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 ・金融商品取引所に上場されている株式、投資信託受益証券原則として、金融商品取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。同計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、当該取引所における同計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 ・市場デリバティブ取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3.収益及び費用の計上基準 ・受取配当金の計上基準受取配当金は、原則として株式の配当金落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。