有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月6日-平成26年12月15日)

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2015/03/13 9:58
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【項目】
54項目
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
ニュー トピックス インデックス マザーファンド受益証券、新光外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新光日本債券インデックスマザーファンド受益証券、海外国債マザーファンド受益証券、新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)受益証券、グローバル高金利通貨マザーファンド受益証券、新光J-REITマザーファンド受益証券、新光米国REITマザーファンド受益証券、および新興国株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(以下「新興国株ETF」といいます。)を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 主としてマザーファンド受益証券、および新興国株ETFに投資することにより、実質的にわが国および海外の株式、債券および不動産投資信託証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。投資対象のマザーファンド、および上場投資信託証券は以下の通りとします。
内国証券投資信託(親投資信託)ニュー トピックス インデックス マザーファンド受益証券
内国証券投資信託(親投資信託)新光外国株式インデックスマザーファンド受益証券
内国証券投資信託(親投資信託)新光日本債券インデックスマザーファンド受益証券
内国証券投資信託(親投資信託)海外国債マザーファンド受益証券
内国証券投資信託(親投資信託)新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)受益証券
内国証券投資信託(親投資信託)グローバル高金利通貨マザーファンド受益証券
内国証券投資信託(親投資信託)新光J-REITマザーファンド受益証券
内国証券投資信託(親投資信託)新光米国REITマザーファンド受益証券
新興国株ETF
② 新興国株ETFについては、規模、流動性、ベンチマーク指数等を総合的に判断して、銘柄を決定します。
③ 各マザーファンド受益証券、および上場投資信託証券等への投資比率は、世界経済、金融市場の動向等を勘案して機動的に変更します。
④ 各マザーファンド受益証券と上場投資信託証券を合算した投資比率は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘案して、投資比率を引き下げる場合があります。
⑤ 効率的な運用を行うことを目的として、株価指数先物取引、国債先物取引等を利用することがあります。
⑥ 各マザーファンド受益証券、および上場投資信託証券等への投資比率の決定にあたっては、みずほ信託銀行株式会社から投資助言および情報提供を受けます。
⑦ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式および上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
各マザーファンドの運用方針
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数に連動する投資成果をめざした運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とします。
(2)投資態度
① 投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい、約200銘柄以上の株式に分散投資を行います。
② 資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら、当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい売買を行います。
③ 株式の組入比率は、高位を保ちます。
④ 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行うことができます。
⑤ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことができます。
⑥ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 外貨建資産への投資は行いません。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
新光外国株式インデックスマザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
③ 株式の組入比率については、原則として高位を保ちます。
④ ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
新光日本債券インデックスマザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方針
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 公社債の組入比率については、原則として高位を保ちます。
③ ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
海外国債マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を目指します。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く、シティ世界国債インデックスに含まれる国に所在する政府、政府関係機関、国際機関、法人およびその他事業体が発行する当該インデックスに含まれる通貨建ての国債、政府機関債、国際機関債、短期金融商品を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① シティ世界国債インデックス(除く日本、7~10年、円ベース)をベンチマークとして、インデックスを上回る投資成果を目指す運用を行います。
② 債券ポートフォリオは、日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダの6ヵ国)が発行する国債、政府機関債を中心に投資します。
③ 運用にあたっては、主として以下の運用手法を用います。
(イ)超過収益獲得の観点から
・通貨アロケーション:投資環境判断に基づいて、通貨圏毎にオーバーウエイトやアンダーウエイトを行うこと。

・イールドカーブ戦略:市場別のイールドカーブの形状予測に基づいて、ポートフォリオの構成を変化させること。

・セクターアロケーション:ある公社債と同等の格付けがありながら上乗せ金利のある他の公社債へ投資すること。アメリカを中心に、国債と格付けが同等で上乗せ金利のある政府機関債へ投資します。
(ロ)リスク管理の観点から
・デュレーション調整:ポートフォリオ全体のデュレーションを、ベンチマークのそれに近似させること。
④ 外貨建資産については、ヘッジを行いません。したがって、基準価額は為替の変動によって大きく変動することが考えられます。
(3)投資制限
① 株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には特に制限を設けません。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
1.基本方針
この投資信託は、シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として日本を除く世界主要国の公社債に投資し、シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
③ 公社債の組入比率については、原則として高位を保ちます。
④ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
グローバル高金利通貨マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
世界各国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 新興国を中心とする世界の国の中から主として地域分散と金利水準の観点により複数の通貨を選定し、当該通貨建ての国際機関債や政府機関債、州政府債を中心とする信用力の高い公社債に分散投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② 通貨配分は、北米・中南米、欧州、アジア・オセアニア、中東・アフリカの4地域についてそれぞれ25%程度とすることを基本とします。ただし、流動性の低下、市場規模の縮小、通貨制度の変更等により、各地域に対する通貨配分比率を25%程度とできない場合があります。
各地域内における通貨配分は、金利水準や金利・為替動向、流動性等を勘案して決定します。
③ 投資対象とする公社債は、取得時において、スタンダード・アンド・プアーズ社およびムーディーズ社のいずれかよりAA/Aa2格以上の信用格付けを付与されているものとします。
④ 組入公社債の平均残存期間は、1~3年程度とします。
⑤ 公社債の組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑥ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦ ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
新光J-REITマザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指した運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として東証REIT指数の採用銘柄(採用予定を含みます。)に投資を行うことにより、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指した運用を行います。
② 不動産投資信託証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 大量の追加設定・解約が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 不動産投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外には投資を行いません。
② 不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券の投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、東証REIT指数における時価総額構成割合が30%を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として組入れることができるものとします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
新光米国REITマザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、円換算したFTSE NAREIT All Equity REITs インデックスの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として米国の取引所上場および店頭市場登録のREITに投資を行うことにより、円換算したFTSE NAREIT All Equity REITs インデックスの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。
② REITの組入比率については、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 大量の追加設定・解約が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① REITおよび短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外には投資を行いません。
② REITへの投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄のREITへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスにおける時価総額構成割合が30%を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として投資できるものとします。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。