有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月6日-平成26年12月15日)

【提出】
2015/03/13 9:58
【資料】
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【項目】
54項目
a.収益分配金請求権
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)に受益者に支払います。
受益者が、収益分配金について、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
上記にかかわらず、「分配金再投資コース」の受益者の収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。
b.一部解約請求権
受益者は、販売会社ごとに定める単位で、一部解約の実行を請求することができます。
一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。
c.償還金請求権
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日まで)に受益者に支払います。
受益者が、信託終了による償還金について、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。