有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月10日-平成26年6月20日)
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります(平成26年7月末現在)。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
なお、今後、税法が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。
●個人の受益者に対する課税
収益分配金について
収益分配金に対する源泉徴収税率は、原則20%(所得税15%、地方税5%)となります。
ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。
* 当ファンドが支払う収益分配金は、全額課税対象です。
* 源泉徴収により申告不要制度が適用されますが、確定申告を行い、総合課税または申告分離課税を選択することもできます。申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損との損益通算を行うことができます。なお、総合課税、申告分離課税の選択については、その選択により所得金額及び税額が不利になる可能性もありますので、詳細につきましては税務専門家に確認して頂くことをお勧め致します。
* 源泉徴収選択口座(特定口座)をご利用の場合、その口座内において配当等の額から上場株式等の譲渡損失の金額を控除した金額に対して所得税、地方税の額が計算されます(確定申告不要)。
一部解約金、償還金について
解約価額または償還価額から取得に要した金額(申込手数料及び申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した差益(譲渡益)に、20%(所得税15%、地方税5%)の申告分離課税が適用されます。
ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。
* 一部解約金及び償還金については、上場株式等の譲渡所得等の収入金額とみなされ、上場株式等の譲渡所得等の損失が生じた場合には、上場株式等に係る配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金、配当金に限ります。)と損益通算を行うことができます。
* 源泉徴収選択口座(特定口座)をご利用の場合、その口座内において配当等の額から上場株式等の譲渡損失の金額を控除した金額に対して所得税、地方税の額が計算されます(確定申告不要)。
●法人の受益者に対する課税
収益分配金について
収益分配金に対する源泉徴収税率は、原則15%(所得税)となります。
ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。
一部解約金、償還金について
解約価額または償還価額の元本超過額に対する源泉徴収税率は、原則15%(所得税)となります。
ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。
* 源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額から控除される場合があります。
※配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※少額投資非課税制度の適用が可能です。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
※税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認していただくことをお勧めいたします。
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります(平成26年7月末現在)。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
なお、今後、税法が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。
●個人の受益者に対する課税
収益分配金について
収益分配金に対する源泉徴収税率は、原則20%(所得税15%、地方税5%)となります。
ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。
| 平成49年12月31日まで | 平成50年1月1日以降 |
| 20.315%(所得税15.315%、地方税5%) | 20%(所得税15%、地方税5%) |
* 源泉徴収により申告不要制度が適用されますが、確定申告を行い、総合課税または申告分離課税を選択することもできます。申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損との損益通算を行うことができます。なお、総合課税、申告分離課税の選択については、その選択により所得金額及び税額が不利になる可能性もありますので、詳細につきましては税務専門家に確認して頂くことをお勧め致します。
* 源泉徴収選択口座(特定口座)をご利用の場合、その口座内において配当等の額から上場株式等の譲渡損失の金額を控除した金額に対して所得税、地方税の額が計算されます(確定申告不要)。
一部解約金、償還金について
解約価額または償還価額から取得に要した金額(申込手数料及び申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した差益(譲渡益)に、20%(所得税15%、地方税5%)の申告分離課税が適用されます。
ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。
| 平成49年12月31日まで | 平成50年1月1日以降 |
| 20.315%(所得税15.315%、地方税5%) | 20%(所得税15%、地方税5%) |
* 源泉徴収選択口座(特定口座)をご利用の場合、その口座内において配当等の額から上場株式等の譲渡損失の金額を控除した金額に対して所得税、地方税の額が計算されます(確定申告不要)。
●法人の受益者に対する課税
収益分配金について
収益分配金に対する源泉徴収税率は、原則15%(所得税)となります。
ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。
| 平成49年12月31日まで | 平成50年1月1日以降 |
| 15.315%(所得税) | 15%(所得税) |
解約価額または償還価額の元本超過額に対する源泉徴収税率は、原則15%(所得税)となります。
ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。
| 平成49年12月31日まで | 平成50年1月1日以降 |
| 15.315%(所得税) | 15%(所得税) |
* 源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額から控除される場合があります。
※配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※少額投資非課税制度の適用が可能です。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
※税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認していただくことをお勧めいたします。