有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります(平成29年12月末現在)。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
なお、今後、税法が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。
●個人の受益者に対する課税
収益分配金について
収益分配金は、配当所得として、原則20%(所得税15%、地方税5%)の源泉徴収課税が行われます。
ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。
一部解約金、償還金について
解約価額または償還価額から取得に要した金額(申込手数料及び申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した差益(譲渡益)は、譲渡所得として、原則20%(所得税15%、地方税5%)の申告分離課税が適用されます。
ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。
* 収益分配金については、源泉徴収により申告不要制度が適用されますが、確定申告を行い総合課税または申告分離課税を選択することもできます。申告分離課税を選択した場合には、上場株式等及び特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡損との通算を行うことができます。
* 一部解約金及び償還金については、上場株式等の譲渡所得等の収入金額として取り扱われ、上場株式等の譲渡所得等の損失が生じた場合には、上場株式等に係る配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金、配当金に限ります。)及び譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等との損益通算を行うことができます。
●法人の受益者に対する課税
収益分配金について
収益分配金に対する源泉徴収税率は、原則15%(所得税)となります。
ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。
一部解約金、償還金について
解約価額または償還価額の元本超過額に対する源泉徴収税率は、原則15%(所得税)となります。
ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。
* 源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額から控除される場合があります。
<外国の税法に関する開示>外国の税法
外国の税法は、新しい報告体制を課し、金融機関が受け、又は行う、特定の支払いに対して源泉徴収がされる場合があります。当投資信託は金融機関に分類されます。
外国の税法に基づき、関係する税務当局へ投資家の特定の情報を報告する必要がある場合があります。開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者の本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務を投資信託委託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう求められることになります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関して当該投資家について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制的な売却をされることもあります。
外国の税法の遵守のため、以下の通り各納税者に通知します。(A)ここに記載された税金に関する説明は、各納税者に課される外国の租税に関する罰則を回避する目的で書かれたものではなく、また、そのために利用することはできません。(B)このような税金の記載はここに記載された取引や事項を促進又は勧誘することを支援するために書かれています。(C)納税者は独立した税務アドバイザーから当該納税者の個別の状況に基づいたアドバイスを受けるべきです。
※配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認していただくことをお勧めいたします。
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります(平成29年12月末現在)。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
なお、今後、税法が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。
●個人の受益者に対する課税
収益分配金について
収益分配金は、配当所得として、原則20%(所得税15%、地方税5%)の源泉徴収課税が行われます。
ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。
| 平成49年12月31日まで | 平成50年1月1日以降 |
| 20.315%(所得税15.315%、地方税5%) | 20%(所得税15%、地方税5%) |
解約価額または償還価額から取得に要した金額(申込手数料及び申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した差益(譲渡益)は、譲渡所得として、原則20%(所得税15%、地方税5%)の申告分離課税が適用されます。
ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。
| 平成49年12月31日まで | 平成50年1月1日以降 |
| 20.315%(所得税15.315%、地方税5%) | 20%(所得税15%、地方税5%) |
* 収益分配金については、源泉徴収により申告不要制度が適用されますが、確定申告を行い総合課税または申告分離課税を選択することもできます。申告分離課税を選択した場合には、上場株式等及び特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡損との通算を行うことができます。
* 一部解約金及び償還金については、上場株式等の譲渡所得等の収入金額として取り扱われ、上場株式等の譲渡所得等の損失が生じた場合には、上場株式等に係る配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金、配当金に限ります。)及び譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等との損益通算を行うことができます。
●法人の受益者に対する課税
収益分配金について
収益分配金に対する源泉徴収税率は、原則15%(所得税)となります。
ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。
| 平成49年12月31日まで | 平成50年1月1日以降 |
| 15.315%(所得税) | 15%(所得税) |
解約価額または償還価額の元本超過額に対する源泉徴収税率は、原則15%(所得税)となります。
ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。
| 平成49年12月31日まで | 平成50年1月1日以降 |
| 15.315%(所得税) | 15%(所得税) |
* 源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額から控除される場合があります。
<外国の税法に関する開示>外国の税法
外国の税法は、新しい報告体制を課し、金融機関が受け、又は行う、特定の支払いに対して源泉徴収がされる場合があります。当投資信託は金融機関に分類されます。
外国の税法に基づき、関係する税務当局へ投資家の特定の情報を報告する必要がある場合があります。開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者の本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務を投資信託委託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう求められることになります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関して当該投資家について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制的な売却をされることもあります。
外国の税法の遵守のため、以下の通り各納税者に通知します。(A)ここに記載された税金に関する説明は、各納税者に課される外国の租税に関する罰則を回避する目的で書かれたものではなく、また、そのために利用することはできません。(B)このような税金の記載はここに記載された取引や事項を促進又は勧誘することを支援するために書かれています。(C)納税者は独立した税務アドバイザーから当該納税者の個別の状況に基づいたアドバイスを受けるべきです。
※配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認していただくことをお勧めいたします。