有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)

【提出】
2016/09/13 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 委託会社は、前記①に定める信託事務の処理に要する諸費用のうち監査費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、実際の費用額(年間27万円(税抜25万円))を上限として、純資産総額に定率(年0.00432%(税抜0.0040%))を乗じて日々計算し、毎計算期末または信託終了のとき信託財産からその支弁を受けることとします。なお、監査費用の上限金額については、変動する可能性があります。
監査費用監査法人に支払うファンド監査にかかる費用