有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月16日-令和4年1月15日)

【提出】
2022/04/15 9:05
【資料】
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【項目】
50項目
(1)申込期間
当ファンドは、原則として継続申込期間中の販売会社の営業日に受益権の募集が行われます。
※ 継続申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
原則として、次に該当する場合は、受益権の取得申込の受付を停止します。ただし、委託者は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合には、受益権の取得申込みの受付けを行うことができます。
1.対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以内
2.対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
3.対象株価指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象株価指数への採用日ならびに存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
4.計算期間終了日の3営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
5.この信託が終了となる場合において、償還日の直前5営業日間
6.上記1.から上記5.のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合
(2)取得申込
① 委託者の指定する販売会社は、その取得申込者に対し、約款第7条第1項の規定により分割される受益権の取得の申込に応じることができるものとします。
② 受益権の取得申込者は、委託者が指定する一定口数の整数倍の受益権の取得を申し込むものとします。この場合、取得申込みは、対象株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄の株式をもって行うものとします。ただし、当該株式の評価額が、一定口数の整数倍の受益権の評価額に満たない場合は、その差額に相当する金銭を支払うものとします。なお、一定口数は、当該銘柄によって構成される、委託者が対象株価指数に連動すると想定する1単位のポートフォリオに相当する口数とします。
③ 委託者の指定する販売会社は受益権の取得申込者に対し、その申込みの当日(正午を過ぎて申込みを受領した場合は翌営業日)(約款第3条第1項の規定に係る取得については信託契約締結日とします。)を取得申込受付日として当該取得申込を受け付けます。
④ 取得申込者が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社またはその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社またはその子会社を以下「発行会社等」といいます。)である場合には、上記②の規定にかかわらず、原則として取得申込みに係る当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもって取得することができるものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、上記③の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。)に第1項の取得申込に係る有価証券に含まれる当該発行会社の株数を乗じて得た金額とします。なお、委託者は、当該発行会社の株式を投資信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額を徴することができるものとします。
⑤ 上記④に該当する場合には、受益権の取得申込者は、委託者の指定する販売会社を通じてその旨を委託者に通知するものとします。この通知が取得申込の際に行われなかった場合において、そのことによって投資信託財産その他に損害が生じた場合には、委託者の指定する販売会社がすべての責を負うものとします。
⑥ 上記①の取得申込者は委託者の指定する販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該取得申込に係る有価証券ならびに上記②ただし書きおよび上記④に規定する金銭の受渡しまたは支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。また、約款第6条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた委託者の指定する販売会社が、当該取得申込みの受付によって生じる有価証券の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行われ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と委託者の指定する販売会社(委託者の指定する販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該委託者の指定する販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行われる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行う金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行われます。
⑦ 上記①から上記⑥の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得の申込を中止すること、および既に受け付けた取得の申込の受付を取り消すことができます。
(3)申込単位
1ユニット※以上1ユニット単位
※ 「ユニット」とは、対象株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄の株式として委託者が指定するもの(対象株価指数に連動すると委託者が想定する1単位の現物株式のポートフォリオ)に相当する口数の受益権をいいます。
1ユニットの受益権の口数は、1口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。
取得申込日の3営業日前までに、申込ユニット数に応じた現物株式のポートフォリオを販売会社に提示します。
(4)申込手数料
販売会社は、当該販売会社が個別に定める申込手数料ならびに当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。
詳しくは、委託者(下記参照)または販売会社にお問い合わせください。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/

(5)申込価額
100口当たり取得申込受付日の基準価額※とします。
原則として、取得申込みが正午までに行われたものを当該取得申込受付日の受付分とします。
※ 基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した額をいいます。なお、ファンドにおいては100口当たりの価額で表示されます。
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
<フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
<ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/

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