1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(5)【投資制限】
a.株式への投資制限(約款第19条)
株式への投資割合には、制限を設けません。
b.投資する株式等の範囲(約款第22条)
① 委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式等については、この限りではありません。
② 第1項の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
c.外貨建資産への投資制限(約款第19条)
外貨建資産への投資は、行いません。
d.先物取引等の運用指図(約款第23条)
委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国のこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。
e.デリバティブ取引等に係る投資制限(約款第23条の2)
デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
f.信用リスク集中回避のための投資制限(約款第23条の3)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
g.株式の貸付けの指図および範囲(約款第24条)
① 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式を貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で貸付けることの指図をすることができるものとします。
② 上記①に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、株式の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
h.株式売却等の指図(約款第27条)
委託者は、投資信託財産に属する株式の売却等の指図ができます。
i.再投資の指図(約款第28条)
委託者は、前条(上記h.)の規定による売却代金、株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
j.デリバティブ取引に係る制限(金融商品取引法第42条の2第7号、金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行わないものとなっております。
k.同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条及び同法施行規則第20条)
委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託者に指図しないこととなっております。
a.株式への投資制限(約款第19条)
株式への投資割合には、制限を設けません。
b.投資する株式等の範囲(約款第22条)
① 委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式等については、この限りではありません。
② 第1項の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
c.外貨建資産への投資制限(約款第19条)
外貨建資産への投資は、行いません。
d.先物取引等の運用指図(約款第23条)
委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国のこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。
e.デリバティブ取引等に係る投資制限(約款第23条の2)
デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
f.信用リスク集中回避のための投資制限(約款第23条の3)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
g.株式の貸付けの指図および範囲(約款第24条)
① 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式を貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で貸付けることの指図をすることができるものとします。
② 上記①に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、株式の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
h.株式売却等の指図(約款第27条)
委託者は、投資信託財産に属する株式の売却等の指図ができます。
i.再投資の指図(約款第28条)
委託者は、前条(上記h.)の規定による売却代金、株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
j.デリバティブ取引に係る制限(金融商品取引法第42条の2第7号、金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行わないものとなっております。
k.同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条及び同法施行規則第20条)
委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託者に指図しないこととなっております。