有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(3)【信託期間】
平成26年2月20日から平成31年1月25日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
平成26年2月20日から平成31年1月25日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。