有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(3)【信託期間】
平成26年2月20日から平成38年1月26日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
平成26年2月20日から平成38年1月26日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。