有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(5)【課税上の取扱い】
イ 個人の受益者に対する課税
(イ)収益分配時
収益分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
(ロ)一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(上場株式、公募株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および利子所得の金額との損益通算が可能です。
ロ 法人の受益者に対する課税
収益分配金ならびに一部解約時および償還時の元本超過額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。
当ファンドは、配当控除の適用はありません。
※少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への直接投資は行いません。
非株式割合に関する制限はありません(約款規定なし)。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2021年5月末現在の情報をもとに作成しています。ただし、「NISA(ニーサ)」に関しては当ファンドの設定当初の情報をもとに記載しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※単位型の投資信託は、基準価額が元本を下回っている場合においても分配金に対して課税されます。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
イ 個人の受益者に対する課税
(イ)収益分配時
収益分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
(ロ)一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(上場株式、公募株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および利子所得の金額との損益通算が可能です。
ロ 法人の受益者に対する課税
収益分配金ならびに一部解約時および償還時の元本超過額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。
当ファンドは、配当控除の適用はありません。
※少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への直接投資は行いません。
非株式割合に関する制限はありません(約款規定なし)。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2021年5月末現在の情報をもとに作成しています。ただし、「NISA(ニーサ)」に関しては当ファンドの設定当初の情報をもとに記載しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※単位型の投資信託は、基準価額が元本を下回っている場合においても分配金に対して課税されます。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。