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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
① 個人の受益者に対する課税
※1平成49年12月31日までの所得税の税率には、復興特別所得税が含まれています。平成50年1月1日以降、税率は20%(所得税15%および地方税5%)となります。
※2原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合は、源泉徴収され、申告不要制度が適用されます。
・収益分配金に対する課税は、確定申告を行うことにより総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
・配当控除の適用はありません。
[譲渡損失と収益分配金との間の損益通算について]
換金(解約時)および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告等により上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との通算が可能です。詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
※平成28年1月1日以降、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等も通算が可能となる予定です。
※公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円※1の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満20歳以上の方※2で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
※1平成28年1月1日以降、年間120万円となる予定です。
※2平成28年1月1日以降、20歳未満の方を対象とした「ジュニアNISA」が開始される予定です。
② 法人の受益者に対する課税
※平成49年12月31日までの所得税の税率には、復興特別所得税が含まれています。平成50年1月1日以降、税率は15%(所得税15%)となります。
・税額控除制度が適用されます。なお、法人税の益金不算入制度は適用されません。
その他、詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
*上記は平成27年6月末日現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更になる場合があります。
*税金の取扱いの詳細については、税務の専門家にご確認されることをお勧めします。
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
① 個人の受益者に対する課税
| 期間 | 対象 | 課税対象 | 所得の種類 | 税率等 |
| 平成26年 1 月 1 日 ~ 平成49年12月31日 | 収益分配金 | 収益分配金 | 配当所得 | 源泉徴収(申告不要)20.315%※1 |
| (所得税15.315%※1 地方税5.000%) | ||||
| 一部解約金 | 譲渡益 | 譲渡所得 | 申告分離課税※2 20.315%※1 | |
| 償還金 | (所得税15.315%※1 地方税5.000%) |
※1平成49年12月31日までの所得税の税率には、復興特別所得税が含まれています。平成50年1月1日以降、税率は20%(所得税15%および地方税5%)となります。
※2原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合は、源泉徴収され、申告不要制度が適用されます。
・収益分配金に対する課税は、確定申告を行うことにより総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
・配当控除の適用はありません。
[譲渡損失と収益分配金との間の損益通算について]
換金(解約時)および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告等により上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との通算が可能です。詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
※平成28年1月1日以降、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等も通算が可能となる予定です。
※公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円※1の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満20歳以上の方※2で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
※1平成28年1月1日以降、年間120万円となる予定です。
※2平成28年1月1日以降、20歳未満の方を対象とした「ジュニアNISA」が開始される予定です。
② 法人の受益者に対する課税
| 所得税法上の対象額 | 税率等 | |
| 収益分配金 | 収益分配金額 | 平成26年1月1日から平成49年12月31日までは源泉徴収15.315%※(所得税) |
| 一部解約金 | 解約価額の元本超過額 | |
| 償還金 | 償還価額の元本超過額 |
※平成49年12月31日までの所得税の税率には、復興特別所得税が含まれています。平成50年1月1日以降、税率は15%(所得税15%)となります。
・税額控除制度が適用されます。なお、法人税の益金不算入制度は適用されません。
その他、詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
*上記は平成27年6月末日現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更になる場合があります。
*税金の取扱いの詳細については、税務の専門家にご確認されることをお勧めします。