有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
① 劣後債および優先証券固有のリスク
a.法的弁済順位が劣後するリスク
一般的に、劣後債および優先証券の法的弁済順位は、普通株式に優先し、普通社債に劣後します。したがって、発行体が倒産等に陥った場合、他の優先する債権が全額支払われない限り、元利金の支払いを受けることができません。また、発行体が経営不安、倒産、国有化などに陥った場合には、劣後債および優先証券の価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあり、この場合にはファンドの基準価額が大幅に下落することがあります。
b.繰上償還延期リスク
一般的に、繰上償還条項が付与されている劣後債および優先証券において、繰上償還の実施は発行体が決定することとなっています。繰上償還日に償還されることを前提として取引されている劣後債および優先証券は、市場環境などの要因によって、予定された期日に繰上償還が行われなかった場合、あるいは繰上償還されないと見込まれる場合には、当該劣後債および優先証券の価格が大きく変動し、ファンドの基準価額および償還価額に大きな影響を及ぼす可能性があります。
c.利息、配当または元本の支払いに関するリスク
劣後債および優先証券には、利息、配当の支払繰延条項等が付与されているものがあり、発行体の財務状況や収益動向等の要因により、利息、配当の支払いが繰延べまたは停止される可能性や、利息、配当または元本が減額される可能性があります。
② 金利変動リスク
投資している有価証券等の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に有価証券等の価格は下落(上昇)し、ファンドの基準価額の変動要因となります。
③ 信用リスク
・投資している有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。発行体の債務返済能力等の変化等による格付け(信用度)の変更や変更の可能性等により証券価格が大きく変動し、ファンドの基準価額も大きく変動する場合があります。
・発行体の実質的な破綻に関するリスク
金融機関の破綻処理等に関し、株主だけでなく債権者にも損失負担を求める措置(ベイル・イン)に関する法制度が導入される国・地域においては、金融当局等が実質的に破綻しているとみなした発行体について、劣後債や優先証券、普通社債等についても元本が削減される等、損失吸収措置がとられる可能性があり、この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。
④ 特定の業種への集中投資リスク
ファンドは金融機関が発行する有価証券に集中的に投資するため、個別の金融機関の財務状況および収益動向等に加え、金融機関を監督する金融当局の政策方針など金融業種固有の要因による影響を受けます。したがって、集中投資を行わないファンドと比較して、基準価額の変動が大きくなる場合があります。金融機関の財務状況に対する懸念の高まりや金融規制の変化等により、有価証券の価格が下落した場合は、ファンドの基準価額が大幅に下落することがあります。
⑤ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。一般的に劣後債や優先証券は一般の公社債と比較して市場規模が小さく流動性が低いため、市場実勢より大幅に低い価格で売却しなければならないことがあります。
⑥ 為替変動リスク
ファンドは、外貨建の有価証券に投資します(ただし、これらに限定されるものではありません。)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、解約等の資金動向、為替ヘッジのタイミングおよび範囲、ならびに市況動向等の要因により、完全に為替変動リスクを排除することはできません。
また、円金利がヘッジ対象となる外貨建資産の通貨の金利より低い場合、円とヘッジ対象となる外貨建資産の通貨との金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
⑦ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
⑧ その他の主な留意点
a.委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付を中止することおよびすでに受付けた換金請求の受付を取消すことがあります。
b.計算期末に、別に定める分配方針により分配を行います。ただし、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
c.受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または5億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
d.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
e.ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
f.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
① 劣後債および優先証券固有のリスク
a.法的弁済順位が劣後するリスク
一般的に、劣後債および優先証券の法的弁済順位は、普通株式に優先し、普通社債に劣後します。したがって、発行体が倒産等に陥った場合、他の優先する債権が全額支払われない限り、元利金の支払いを受けることができません。また、発行体が経営不安、倒産、国有化などに陥った場合には、劣後債および優先証券の価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあり、この場合にはファンドの基準価額が大幅に下落することがあります。
b.繰上償還延期リスク
一般的に、繰上償還条項が付与されている劣後債および優先証券において、繰上償還の実施は発行体が決定することとなっています。繰上償還日に償還されることを前提として取引されている劣後債および優先証券は、市場環境などの要因によって、予定された期日に繰上償還が行われなかった場合、あるいは繰上償還されないと見込まれる場合には、当該劣後債および優先証券の価格が大きく変動し、ファンドの基準価額および償還価額に大きな影響を及ぼす可能性があります。
c.利息、配当または元本の支払いに関するリスク
劣後債および優先証券には、利息、配当の支払繰延条項等が付与されているものがあり、発行体の財務状況や収益動向等の要因により、利息、配当の支払いが繰延べまたは停止される可能性や、利息、配当または元本が減額される可能性があります。
② 金利変動リスク
投資している有価証券等の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に有価証券等の価格は下落(上昇)し、ファンドの基準価額の変動要因となります。
③ 信用リスク
・投資している有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。発行体の債務返済能力等の変化等による格付け(信用度)の変更や変更の可能性等により証券価格が大きく変動し、ファンドの基準価額も大きく変動する場合があります。
・発行体の実質的な破綻に関するリスク
金融機関の破綻処理等に関し、株主だけでなく債権者にも損失負担を求める措置(ベイル・イン)に関する法制度が導入される国・地域においては、金融当局等が実質的に破綻しているとみなした発行体について、劣後債や優先証券、普通社債等についても元本が削減される等、損失吸収措置がとられる可能性があり、この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。
④ 特定の業種への集中投資リスク
ファンドは金融機関が発行する有価証券に集中的に投資するため、個別の金融機関の財務状況および収益動向等に加え、金融機関を監督する金融当局の政策方針など金融業種固有の要因による影響を受けます。したがって、集中投資を行わないファンドと比較して、基準価額の変動が大きくなる場合があります。金融機関の財務状況に対する懸念の高まりや金融規制の変化等により、有価証券の価格が下落した場合は、ファンドの基準価額が大幅に下落することがあります。
⑤ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。一般的に劣後債や優先証券は一般の公社債と比較して市場規模が小さく流動性が低いため、市場実勢より大幅に低い価格で売却しなければならないことがあります。
⑥ 為替変動リスク
ファンドは、外貨建の有価証券に投資します(ただし、これらに限定されるものではありません。)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、解約等の資金動向、為替ヘッジのタイミングおよび範囲、ならびに市況動向等の要因により、完全に為替変動リスクを排除することはできません。
また、円金利がヘッジ対象となる外貨建資産の通貨の金利より低い場合、円とヘッジ対象となる外貨建資産の通貨との金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
⑦ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
⑧ その他の主な留意点
a.委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付を中止することおよびすでに受付けた換金請求の受付を取消すことがあります。
b.計算期末に、別に定める分配方針により分配を行います。ただし、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
c.受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または5億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
d.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
e.ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
f.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。