有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎年1月15日および7月15日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。
a.分配対象収益額の範囲
元本超過額または経費控除後の配当等収益のいずれか多い額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
② 収益分配金の交付
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
③ 収益の分配方式
a.信託期間中の収益の分配は、b.に掲げる収益分配可能額の範囲内で、上記①の収益分配方針にしたがって行います。
b.収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、諸経費、信託報酬および当該諸経費、信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じ、次の各号に掲げる額とします。
(a)当該純資産総額が、当該元本額以上の場合には、当該元本超過額、または信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から諸経費、信託報酬および当該諸経費、信託報酬に係る消費税等(消費税および地方消費税をいいます。以下同じ。)に相当する金額ならびに計算期間中の一部解約額に係る配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額
(b)当該純資産総額が、当該元本額に満たない場合には、信託財産に属する配当等収益の額から諸経費、信託報酬および当該諸経費、信託報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに計算期間中の一部解約額に係る配当等収益に相当する額を控除した額
① 収益分配方針
毎年1月15日および7月15日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。
a.分配対象収益額の範囲
元本超過額または経費控除後の配当等収益のいずれか多い額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
② 収益分配金の交付
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
③ 収益の分配方式
a.信託期間中の収益の分配は、b.に掲げる収益分配可能額の範囲内で、上記①の収益分配方針にしたがって行います。
b.収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、諸経費、信託報酬および当該諸経費、信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じ、次の各号に掲げる額とします。
(a)当該純資産総額が、当該元本額以上の場合には、当該元本超過額、または信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から諸経費、信託報酬および当該諸経費、信託報酬に係る消費税等(消費税および地方消費税をいいます。以下同じ。)に相当する金額ならびに計算期間中の一部解約額に係る配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額
(b)当該純資産総額が、当該元本額に満たない場合には、信託財産に属する配当等収益の額から諸経費、信託報酬および当該諸経費、信託報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに計算期間中の一部解約額に係る配当等収益に相当する額を控除した額