有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(2)【投資対象】
米国バンクローンマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として米国バンクローンマザーファンド受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入
<米国バンクローンマザーファンド>投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として別に定める投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<米国バンクローンマザーファンド>
(ご参考)
(バミューダ籍円建外国投資信託)
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
(ご参考)
<日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)>
*日興債券パフォーマンスインデックス(総合)は、日興リサーチセンター株式会社が発表している、日本の債券市場の動きを表す指数です。国債、地方債、政府保証債、財投機関債、金融債、事業債などの円建て公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存年数1年以上、残存額面10億円以上で、格付会社からBBB格相当以上の格付を取得している発行体に限られます。
日興債券パフォーマンスインデックス(総合)には、債券の残存期間別に、短期・中期・長期などのサブインデックスがあり、日興債券パフォーマンスインデックス(総合・短期)は、残存期間1年以上3年未満の短期の債券市場の動きを表す指数です。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はSMBC日興証券株式会社に帰属します。また、SMBC日興証券株式会社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
<日本短期債券マザーファンド>
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として米国バンクローンマザーファンド受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入
<米国バンクローンマザーファンド>投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として別に定める投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<米国バンクローンマザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | 投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・主として、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ・投資信託証券の合計組入率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定します。なお、資金動向等によっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。 ・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 ・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり) | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
| 投資顧問会社 | ピムコジャパンリミテッド(投資一任) | |
| 信託期間 | 無期限(平成26年3月25日設定) | |
| 決算日 | 毎年 5月15日(休業日の場合は翌営業日) | |
(ご参考)
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | トータルリターンの最大化をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | 「PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンド(M)」受益証券を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・原則として、「PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンド(M)」受益証券の組入比率は高位に保ちます。ただし、投資環境などにより、組入比率を引き下げる場合もあります。 ・実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として為替ヘッジを行ないます。 | |
| 主な投資制限 | ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ・デリバティブおよび外国為替予約取引の利用は、原則としてヘッジ目的および資産の効率的な運用に資することを目的とします。 | |
| 収益分配 | 毎月、原則として利子収入および売買益から分配を行なう方針です。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬など | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 有価証券売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用など。 | |
| その他 | ||
| 投資顧問会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |
| 管理会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として、毎年10月末日 | |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | トータルリターンの最大化をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | ・通常、ファンドの純資産総額の80%以上を、バンクローンに投資します。 ・投資可能な資産は、以下のものを含みます。 ○ディレード・ファンディング・ローンおよびリボルビング・クレジット・ファシリティ ○米国政府、政府機関、政府企業が発行または保証する証券 ○米国の発行体および米国以外の発行体の社債およびCP ○譲渡性銀行預金、定期預金および銀行引受手形 ○現先取引および逆現先取引 | |
| 投資方針 | ・主として、バンクローンに投資を行なうことにより、トータルリターンの最大化をめざします。 ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 | |
| 主な投資制限 | ・取得時において格付がCCCマイナス格(ムーディーズ社、スタンダード&プアーズ社、フィッチ社による同等格の格付、またはこれらの格付会社による格付が無い場合でも、投資顧問会社が同等格の信用度を有すると認めたもの)以上の資産に投資を行ないます。 ・ファンドの平均格付はBマイナス格以上を維持します。 ・米ドル建て以外の資産にはファンドの純資産総額の20%まで投資可能ですが、投資した場合は実質的に米ドル建てとなるよう為替取引を行ないます。 ・ファンドは、オプション取引、先物取引、クレジット・デフォルト・スワップ取引、トータル・リターン・スワップ取引、金利スワップ取引などの派生商品に投資をします。 ・ファンドは、全体のポートフォリオ運用戦略の一環として、または債券価格の下落を相殺するために、空売りを行なうことができます。ただし、ファンドの純資産総額の100%を超えないものとします。 ・資金の借入れの合計金額がファンドの純資産総額の10%を超える借入残高が生じる借入れは行なわないものとします。 | |
| 収益分配 | 毎月、原則として利子収入および売買益から分配を行なう方針です。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬など | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 有価証券売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用など。 | |
| その他 | ||
| 投資顧問会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |
| 管理会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として、毎年10月末日 | |
(ご参考)
<日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の成長を目的として安定運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | 「日本短期債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・主として、「日本短期債券マザーファンド」受益証券に投資を行ない、日興債券パフォーマンスインデックス(総合・短期)*の動きを上回る投資成果をめざします。 ・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。 なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げる場合もあります。 ・また、市況動向によっては有価証券などへの直接投資を行なうこともあります。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。 ・投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ・外貨建資産ヘの実質投資割合は、信託財産の総額の30%以下とします。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 | |
| 収益分配 | 毎決算時に、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行ないます。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対し年率0.162%(税抜0.15%) | |
| 申込手数料 | ファンドで買い付ける場合はありません。 | |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.1%(1口当たり) | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用(監査費用、運用報告書などの印刷および交付に係る費用など)、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 無期限(平成18年9月29日設定) | |
| 決算日 | 毎月22日(休業日の場合は翌営業日) | |
日興債券パフォーマンスインデックス(総合)には、債券の残存期間別に、短期・中期・長期などのサブインデックスがあり、日興債券パフォーマンスインデックス(総合・短期)は、残存期間1年以上3年未満の短期の債券市場の動きを表す指数です。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はSMBC日興証券株式会社に帰属します。また、SMBC日興証券株式会社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
<日本短期債券マザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | わが国の短期公社債に投資を行ない、安定した収益の確保と売買益の獲得をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | わが国の短期公社債を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・主としてわが国の短期公社債に投資を行ない、日興債券パフォーマンスインデックス(総合・短期)(以下「ベンチマーク」といいます。)の動きを上回る投資成果をめざして運用を行ないます。 ・投資対象とする公社債は、原則としてその格付(格付が付与されていない場合は、委託会社が当該格付と同等の信用度を有すると判断したものを用いるものとします。)が投資適格(BBBマイナス格相当以上)のものとします。 ・公社債への投資にあたっては、主にデュレーション調整戦略、イールド・カーブ調整戦略、セクター・アロケーション戦略、クレジット戦略および銘柄選択などにより、ベンチマークに対する超過収益の獲得をめざします。なお、債券先物取引などをヘッジ目的に限定せずに積極的に活用します。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどやむを得ない事情が発生した場合ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.1%(1口当たり) | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 無期限(平成11年10月29日設定) | |
| 決算日 | 毎年10月28日(休業日の場合は翌営業日) | |