有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(3)【信託報酬等】
① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.8748%(税抜0.81%)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりです(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)。
・運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
③ 信託報酬に対する消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産の中から支弁します。(税額は、税法改正時には変更となります。)
④ 信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額が含まれています。
⑤ 委託会社の報酬には、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託したユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエーへの投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の額は、各ファンドの信託財産に属するマザーファンドの時価総額に当該計算期間を通じ、毎日、年率0.16%を乗じて得た額とします。[ファンドの運用の対価]
⑥ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額及び先物取引・オプション取引等及びコール取引等に要する費用及び外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料や有価証券取引税等証券取引に伴う手数料や税金は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.8748%(税抜0.81%)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりです(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)。
・運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
| 委託会社 | 年率0.32%(税抜) | ファンドの運用の対価 |
| 販売会社 | 年率0.45%(税抜) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| 受託会社 | 年率0.04%(税抜) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
③ 信託報酬に対する消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産の中から支弁します。(税額は、税法改正時には変更となります。)
④ 信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額が含まれています。
⑤ 委託会社の報酬には、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託したユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエーへの投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の額は、各ファンドの信託財産に属するマザーファンドの時価総額に当該計算期間を通じ、毎日、年率0.16%を乗じて得た額とします。[ファンドの運用の対価]
⑥ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額及び先物取引・オプション取引等及びコール取引等に要する費用及び外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料や有価証券取引税等証券取引に伴う手数料や税金は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
| 売買委託手数料 | 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| 保管費用 | 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用 |