有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

【提出】
2017/07/19 9:06
【資料】
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【項目】
51項目
(1) 受益者は日本における委託会社および販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求することができます。ただし、ニューヨークまたはロンドンの銀行の休業日においては、一部解約の実行の請求を受付けないものとします。一部解約の受付は原則として午後3時までとし、それ以降のお申込みは翌営業日の取扱いとなります(受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確認ください。)。
(2) 受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
一部解約の単位の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(3) 一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。解約代金は原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社の営業所等で支払われます。解約に係る手数料はありません。
ご換金時には税金が課せられます。詳しくは有価証券届出書「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照ください。
(4) 委託会社は、換金の申込総額が多額な場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
(5) 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求を制限する場合があります。

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