有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

【提出】
2017/07/19 9:06
【資料】
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【項目】
51項目
(5)【課税上の取扱い】
① 個人の受益者に対する課税
<収益分配時>収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率が適用されます。
<一部解約時および償還時>一部解約時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得等として課税対象となり、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率が適用されます。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。
(注1) 個別元本について
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
・ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合等については個別元本の計算方法が異なる場合があります。受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記<収益分配金の課税について>をご参照ください。)
(注2) 収益分配金の課税について
・追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※ 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
・少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※ 上記は平成29年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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