有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(4)【計算期間】
<毎月決算型>① ファンドの計算期間は、原則として毎月26日から翌月25日までとします。ただし、第1期計算期間は、投資信託契約締結日から2014年8月25日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
<年2回決算型>① ファンドの計算期間は、原則として毎年4月26日から10月25日まで、および10月26日から翌年4月25日とします。ただし、第1期計算期間は、投資信託契約締結日から2014年10月27日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
<毎月決算型>① ファンドの計算期間は、原則として毎月26日から翌月25日までとします。ただし、第1期計算期間は、投資信託契約締結日から2014年8月25日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
<年2回決算型>① ファンドの計算期間は、原則として毎年4月26日から10月25日まで、および10月26日から翌年4月25日とします。ただし、第1期計算期間は、投資信託契約締結日から2014年10月27日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。