有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(2)【投資対象】
① 投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてアムンディ・ジャパン株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結された親投資信託である「アムンディ・英国債マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.転換社債の転換、新株予約権(会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得する株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含みます。)または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ぺーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券、12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5. の権利の性質を有するもの
④ 金融商品による運用の特例
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の1.から6.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
《マザーファンド概要》
アムンディ・英国債マザーファンド
1.運用の基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
英ポンド建て債券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主として英ポンド建ての英国国債等(国債、地方債、政府保証債、政府機関債)、英国物価連動国債、国際機関債に投資することにより、安定した収益の確保と投資信託財産の成長をめざします。
②組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
③運用にあたっては、アムンディ・アセットマネジメントに運用の指図に関する権限を委託します。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3.主な投資制限
①株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したものに限り、その投資割合は投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
《マザーファンドの運用プロセス》
*運用プロセスは本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
① 投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてアムンディ・ジャパン株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結された親投資信託である「アムンディ・英国債マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.転換社債の転換、新株予約権(会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得する株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含みます。)または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ぺーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券、12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5. の権利の性質を有するもの
④ 金融商品による運用の特例
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の1.から6.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
《マザーファンド概要》
アムンディ・英国債マザーファンド
1.運用の基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
英ポンド建て債券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主として英ポンド建ての英国国債等(国債、地方債、政府保証債、政府機関債)、英国物価連動国債、国際機関債に投資することにより、安定した収益の確保と投資信託財産の成長をめざします。
②組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
③運用にあたっては、アムンディ・アセットマネジメントに運用の指図に関する権限を委託します。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3.主な投資制限
①株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したものに限り、その投資割合は投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
《マザーファンドの運用プロセス》
*運用プロセスは本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。