有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月26日-平成27年2月26日)
(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
イ 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
ロ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先取引または債券貸借取引に限ります。
ハ 外貨建資産への直接投資は行いません。
ニ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
[参考情報:投資対象とする投資信託の概要]
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ
平成34年2月25日まではJPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス(以下、「Jクラス」ということがあります。)を投資対象とします。
平成34年2月26日以降はJPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス(以下、「I4クラス」ということがあります。)を投資対象とします。
※ファンドの設定から7.5年経過後にファンドの持分がJクラスからI4クラスに自動的に転換されます。
マネー・アカウント・マザーファンド
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
イ 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
ロ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先取引または債券貸借取引に限ります。
ハ 外貨建資産への直接投資は行いません。
ニ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
[参考情報:投資対象とする投資信託の概要]
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ
平成34年2月25日まではJPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス(以下、「Jクラス」ということがあります。)を投資対象とします。
平成34年2月26日以降はJPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス(以下、「I4クラス」ということがあります。)を投資対象とします。
※ファンドの設定から7.5年経過後にファンドの持分がJクラスからI4クラスに自動的に転換されます。
形態 | アイルランド籍外国投資信託(円建て) | ||
主要運用対象 | 米国企業向けバンクローン | ||
運用の基本方針 | 主として、米国企業向け優先担保付バンクローンに投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指した運用を行います。 また、外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行います。 | ||
ベンチマーク | ありません。 | ||
主な投資制限 | ・有価証券の空売りは行いません。 ・純資産総額の10%を超える借入れは行いません。 | ||
決算日 | 年1回決算(毎年12月31日) | ||
分配方針 | 毎月10日(休業日の場合は前営業日)に分配を行う方針です。ただし、分配を行わないことがあります。 | ||
信託報酬等 | Jクラス | 平成34年2月25日まで 年率1.18% | |
I4クラス | 平成34年2月26日以降 年率0.68% | ||
その他の費用 | ファンドの設定・保管・開示に関する費用(監査報酬、弁護士報酬等)等がかかります。 | ||
申込手数料 | ありません。 | ||
換金手数料 | 換金約定日に応じて、換金代金に以下の料率を乗じた額です。 | ||
換金約定日 | 換金手数料率 | ||
Jクラス | 平成27年8月25日まで 平成27年8月26日から平成28年8月25日まで 平成28年8月26日から平成29年8月25日まで 平成29年8月26日から平成30年8月25日まで 平成30年8月26日から平成31年8月25日まで 平成31年8月26日から平成32年8月25日まで 平成32年8月26日から平成33年8月25日まで 平成33年8月26日から平成34年2月25日まで | 3.50% 3.25% 2.75% 2.25% 1.75% 1.25% 0.50% 0.00% | |
I4クラス | 平成34年2月26日以降 | 0.00% | |
投資顧問会社 | ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッド | ||
副投資顧問会社 | ニューバーガー・バーマン・フィックスト・インカム・エル・エル・シー |
マネー・アカウント・マザーファンド
主要運用対象 | 円貨建ての短期公社債および短期金融商品 |
運用の基本方針 | 円貨建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象として、安定した収益の確保を目指します。 |
ベンチマーク | ありません。 |
主な投資制限 | ・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資は行いません。 |
決算日 | 原則として毎年10月12日 |
信託報酬 | ありません。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
申込手数料 | ありません。 |
委託会社 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |