有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月8日-平成27年3月16日)
(2)【投資対象】
a. この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b. 委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券のほか、次に掲げる有価証券(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー、短期社債等
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、1の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は現先取引及び債券貸借取引に限り行うことができるものとします。
c. 委託会社は、信託金を、bに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
d. bの規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金をcに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
a. この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b. 委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券のほか、次に掲げる有価証券(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー、短期社債等
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、1の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は現先取引及び債券貸借取引に限り行うことができるものとします。
c. 委託会社は、信託金を、bに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
d. bの規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金をcに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。