有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託の受益権または受益証券及び投資法人の投資証券をいい、外国投資信託の受益権または受益証券及び外国投資法人の投資証券を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 運用の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(投資信託及び外国投資信託の受益権及び受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券及び外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)。以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次に掲げる有価証券(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します
1)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
2)コマーシャル・ペーパー、短期社債等
3)外国または外国の者の発行する証券または証書で、2)の証券の性質を有するもの
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、1)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は現先取引及び債券貸借取引に限り行うことができるものとします。
③ 委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要
※上記の内容は、2020年9月末現在のものであり、今後変更になる場合があります。
投資信託証券(投資信託の受益権または受益証券及び投資法人の投資証券をいい、外国投資信託の受益権または受益証券及び外国投資法人の投資証券を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 運用の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(投資信託及び外国投資信託の受益権及び受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券及び外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)。以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次に掲げる有価証券(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します
1)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
2)コマーシャル・ペーパー、短期社債等
3)外国または外国の者の発行する証券または証書で、2)の証券の性質を有するもの
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、1)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は現先取引及び債券貸借取引に限り行うことができるものとします。
③ 委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要
| 外国投資信託証券 | |
| ファンド名 | BNPパリバ・ケイマン・インベストメント・ファンズ・エスピーシー-ノルディック・ハイ・イールド・ボンド・インベストメント・ファンド・セグリゲイテッド・ポートフォリオ クラスA/クラスB/クラスC ※日本においては「ノルディック・ハイ・イールド・ボンド・インベストメント・ファンド」と称する場合があります。 |
| 形態 | ケイマン籍外国投資証券(円建て) |
| 運用の基本方針 | ≪共通≫ 北欧市場で発行もしくは取引されるハイイールド債券、または北欧の企業が発行するハイイールド債券などに主として投資を行います。(各クラスにて、北欧とは、ノルウェー、スウェーデン、デンマークおよびフィンランドの4ヵ国を指します。) ≪クラス A≫ 外貨建資産に対し、原則として対円での為替ヘッジを行います。 ≪クラス B≫ 外貨建資産に対し、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 ≪クラス C≫ 外貨建資産に対し、原則として対円での為替ヘッジを行わず、外貨建資産に対して、当該通貨(対円)のコールオプションを売却します。 市況動向および資金動向等により、上記の運用が行えない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・有価証券の空売りは行いません。ただしデリバティブ取引により同等の効果を持つ取引を行うことがあります。 ・ファンドの純資産総額の10%を超える借入れは行いません。 ・流動性に欠ける資産への投資は、ファンドの純資産総額の15%を超えないものとします。 ・投資信託証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以内とします。 |
| 運用管理費用 | ファンドの純資産総額に対して年率0.55% |
| その他費用等 | 管理費用、投資信託証券の設立・開示に関する費用等(監査報酬、弁護士報酬等)、有価証券売買委託手数料等、運用財産に関する租税、ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。 |
| 運用会社 | Alfred Berg Kapitalforvaltning AS(アルフレッド・バーグ・カピタルフォルバルトニング AS) |
| 副運用会社 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited (BNPパリバ・アセットマネジメント UK リミテッド) |
| 内国投資信託証券 | |
| ファンド名 | BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) |
| 形態/商品分類 | 内国投資信託証券/追加型投信/国内/債券 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 投資方針等 | ・運用にあたっては、決算時の元本の安定性に最大限配慮しつつ、金利水準、想定されるポートフォリオのインカム収入等を基に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。なおベンチマークはありません。 ・市況動向および資金動向等により、上記の運用が行えない場合があります。 |
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に対して年率0.22%(税抜0.20%)以内 |
| その他費用等 | 組入有価証券等の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用等 |
| 委託会社 | BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社 |
※上記の内容は、2020年9月末現在のものであり、今後変更になる場合があります。