有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
(4)【計算期間】
本投資法人の営業期間は、毎年5月1日から10月末日まで、及び11月1日から翌年4月末日までの各6ヶ月間とし、各営業期間の末日をそれぞれ決算期といいます(規約第32条)。但し、第1期営業期間は、本投資法人の設立の日である平成26年1月7日から平成26年10月末日までとなります(規約第32条)。
本投資法人の営業期間は、毎年5月1日から10月末日まで、及び11月1日から翌年4月末日までの各6ヶ月間とし、各営業期間の末日をそれぞれ決算期といいます(規約第32条)。但し、第1期営業期間は、本投資法人の設立の日である平成26年1月7日から平成26年10月末日までとなります(規約第32条)。