訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(3)【管理報酬等】
① 執行役員及び監督役員の報酬(規約第20条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、以下のとおりとします。
(イ)各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 資産運用会社への資産運用報酬(規約第34条及び規約別紙3「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払の時期は、それぞれ以下のとおりとします。
なお、本投資法人は、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を資産運用会社の指定する銀行口座へ入金する方法で支払うものとします。
(イ)運用報酬Ⅰ(運用資産基準)
本投資法人の決算期の翌日から当該決算期の3ヶ月後の日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から次の決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)の運用に対する各対価として、次に定める方法により算出される本投資法人の運用資産評価総額に0.15%(年率)を上限として本投資法人及び資産運用会社の間で別途合意する料率を乗じた金額に、当該計算期間Ⅰ又は計算期間Ⅱの実日数を乗じ、365(注)で除して得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅰとし、計算期間Ⅰに係る運用報酬Ⅰは当該計算期間Ⅰの末日より3ヶ月以内に支払い、計算期間Ⅱに係る運用報酬Ⅰは当該計算期間Ⅱの末日より3ヶ月以内に支払うものとします。
(注)当該営業期間の初日が属する暦年が閏年である場合には366とします。
各計算期間Ⅰにおける運用資産評価総額とは、当該各計算期間Ⅰの直前の決算期において本投資法人が保有する不動産関連投資対象資産(不動産等及び不動産対応証券をいいます。以下同じです。)の期末算定価額(規約別紙2の2.により評価した鑑定評価額その他の価額をいいます。かかる価額が無い場合は、取得価額(当該不動産関連投資対象資産の取得に係る契約書に記載された金額とし、取得に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を除くものとします。以下同じです。)を用います。以下、同じです。)の合計額を意味します。
各計算期間Ⅱにおける運用資産評価総額とは、直前の計算期間Ⅰにおける運用資産評価総額に、当該計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が取得した不動産関連投資対象資産の取得時の鑑定評価額又はこれに基づき規約別紙2の2.に準じて算出された価額(かかる価額が無い場合は、取得価額)を加算し、当該計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が処分した不動産関連投資対象資産の当該計算期間Ⅰの直前の決算期における期末算定価額を減額した額を意味します。
本書の日付現在、料率は0.15%(年率)で合意しています。
なお、本合併に伴い、本投資法人の最終営業期間の運用報酬Ⅰ(運用資産基準)については無償とすることに合意しています。
(ロ)運用報酬Ⅱ(賃貸事業収益基準)
各営業期間における、以下に規定するaからbを控除した金額に6.5%を上限として本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を当該営業期間に係る運用報酬Ⅱとして、当該営業期間に係る決算期の3ヶ月以内に支払うものとします。
a=当該営業期間に係る損益計算書(投信法に基づき承認を受けたものに限ります。以下「損益計算書」といいます。)上の賃貸事業収入にその他賃貸事業収入(但し、①不動産、②不動産の賃借権、③地上権、④不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括契約を含みます。)に係る収入に限ります。)を加算した金額
b=当該営業期間に係る損益計算書上の賃貸事業費用から減価償却費を控除した金額
本書の日付現在、料率は6.5%で合意しています。
なお、本合併に伴い、本投資法人の最終営業期間の運用報酬Ⅱ(賃貸事業収益基準)については無償とすることに合意しています。
(ハ)運用報酬Ⅲ(資産取得基準)
新たに不動産関連投資対象資産を取得した場合又は本投資法人が合併(新設合併及び本投資法人が吸収合併存続法人又は吸収合併消滅法人となる吸収合併を含みます。以下同じです。)した場合、当該不動産関連投資対象資産の取得価額(本投資法人が合併した場合は、資産運用会社が当該合併の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該相手方が保有する不動産関連投資対象資産の当該合併の効力発生日における評価額の合計額とします。)に2.0%を上限として本投資法人及び資産運用会社の間で別途合意する料率を乗じた金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅲとして、その取得日(本投資法人が合併した場合は、当該合併の効力発生日)の属する月の翌月の末日までに支払うものとします。
本書の日付現在、資産を取得した場合の料率は1.5%で合意しています。但し、利害関係者からの取得など一定の場合には0.5%となります。
なお、本合併に伴い、本投資法人の最終営業期間の運用報酬Ⅲ(資産取得基準)については無償とすることに合意しています。
(ニ)運用報酬Ⅳ(資産売却基準)
運用資産中の不動産関連投資対象資産を譲渡した場合、当該不動産関連投資対象資産の「譲渡代金」に0.5%を上限として本投資法人及び資産運用会社の間で別途合意する料率を乗じた金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅳとして、その譲渡日の属する月の翌月の末日までに支払うものとします。
但し、「譲渡代金」とは、当該不動産関連投資対象資産の譲渡に係る契約書に記載された金額とし、譲渡に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を除くものとします。
本書の日付現在、料率は0.5%で合意しています。
③ 資産保管会社、会計事務等に関する一般事務受託者、機関運営に関する一般事務受託者、投資主名簿に関する一般事務を行う一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、会計事務等に関する一般事務受託者、機関運営に関する一般事務受託者、投資主名簿に関する一般事務を行う一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a.業務に係る報酬(以下「資産保管業務報酬」といいます。)の計算期間は、毎年5月1日から10月末日まで及び11月1日から翌年4月末日までの各期間(本(イ)において、以下、各期間の末日をそれぞれ「決算期」といいます。)とします。但し、初回の計算期間は、資産保管業務委託契約締結日から本投資法人及び資産保管会社が別途合意する日(本(イ)において、以下「当初計算期間末日」といいます。)までとします。
b.各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が不動産信託の受益権又は預金であることを前提に、次の(ⅰ)及び(ⅱ)に定める金額とします。
(ⅰ)資産保管業務委託契約締結日から、当初計算期間末日までについて、1年を365日として年500万円を上限として当事者間で別途合意した金額を日割計算した金額。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
(ⅱ)当初計算期間末日の翌日以降について、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6ヶ月分の料率を記載した下記の基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
(基準報酬額表)
c.本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日又は本投資法人及び資産保管会社が別途合意する日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払いに要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
d.経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
e.本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合には、資産保管業務報酬は、上記b.(ⅰ)及び(ⅱ)に定める金額に現物不動産1物件当たり月額20万円を上限として本投資法人及び資産保管会社が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
f.本投資法人は、資産保管業務報酬に係る消費税及び地方消費税を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
(ロ)会計事務等に関する一般事務を行う一般事務受託者(本(ロ)において、以下「会計事務受託者」といいます。)の報酬
a.会計事務等に関する一般事務に係る報酬(本(ロ)において、以下「一般事務報酬」といいます。)の月額は、下記の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途。)とし、本投資法人は、会計事務受託者に対して、当月分を翌月末日(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)までに会計事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
一般事務報酬の月額=
年間固定報酬金額×1/12+変動報酬月額単価×(月末時点保有物件数-基準物件数)
但し、償却資産税申告書の作成補助に関する業務が発生する月においては、
一般事務報酬の月額=
年間固定報酬金額×1/12+変動報酬月額単価×(月末時点保有物件数-基準物件数)
+償却資産税申告報酬単価×(月末時点保有物件数)
とします。
ここで、年間固定報酬金額は金20,000,000円を、変動報酬月額単価は金200,000円を、償却資産税申告報酬単価は金100,000円を、それぞれ上限とし、また、基準物件数は、本投資法人が当月末時点で所有し、会計事務受託者が会計事務等に関する一般事務を行う不動産(本投資法人が所有する信託受益権に係る信託財産である不動産を含みます。)の物件数(以下「物件数」といいます。)で、一般事務報酬の月額の算定基礎となる物件数と定義し、各々、具体的な額及び数値は別途、本投資法人及び会計事務受託者が合意して定めるものとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、効力発生日から本投資法人が初めて物件を取得した日の前月までの期間に係る一般事務報酬は、月額金200,000円を上限として本投資法人及び会計事務受託者が別途合意して定めるものとします。
c.上記a.及びb.において1ヶ月に満たない月に係る一般事務報酬は、1ヶ月分とみなして算出し、日割り計算は行わないものとします。
d.新規に物件を取得した場合(区分所有権などの部分的な取得等を含みます。)には、初期の固定資産台帳作成・登録報酬として、1物件当たりの単価を1,000,000円を上限として別途本投資法人及び会計事務受託者による協議の上合意した額を、本投資法人は会計事務受託者に対して、作業完了時の翌月末日までに会計事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
e.事業所税申告書の作成補助業務が生じた場合、一般事務報酬とは別に、事業所税申告報酬として、月末時点保有物件数に1物件当たりの単価金500,000円を上限として別途本投資法人及び会計事務受託者の協議の上合意した額を乗じた金額を、本投資法人は会計事務受託者に対して、事業所税申告書の申告月の末日までに会計事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
f.税務調査の立会等により、法律上必要と認められる書類・資料等の作成に関する業務が発生した場合における一般事務報酬は、本投資法人及び会計事務受託者の協議の上合意します。
(ハ)機関運営に関する一般事務を行う一般事務受託者(本(ハ)において、以下「機関運営事務受託者」といいます。)の報酬
a.本投資法人は、委託業務の対価として機関運営事務受託者に対し、下記の表に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。なお、下記の表に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び機関運営事務受託者による協議の上決定するものとします。
手数料金額は、以下の計算式により計算した業務手数料の合計金額を上限として本投資法人及び機関運営事務受託者の間で別途協議の上合意した金額とします。
但し、役員会の運営に関する業務手数料につき、各計算期間における機関運営事務受託者の委託業務日数が6ヶ月に満たない場合の手数料については、当該期間における機関運営事務受託者の委託業務日数に対する当該計算期間の日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
なお、本書の日付現在、投資主総会の運営に関する業務手数料は投資主総会開催毎に金2,000,000円、役員会の運営に関する業務手数料は本投資法人の計算期間毎に金1,500,000円で合意しています。
b.機関運営事務受託者は、本投資法人の計算期間毎に、上記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上、本投資法人に請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに機関運営事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ニ)投資主名簿に関する一般事務を行う一般事務受託者(本(ニ)において、以下「投資主名簿管理人」といいます。)の報酬
a.本投資法人は、委託事務の対価として、投資主名簿管理人に対し、下記の委託事務手数料表に記載された金額を上限として本投資法人及び投資主名簿管理人の間で別途合意した手数料を支払います。但し、下記の委託事務手数料表に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人及び投資主名簿管理人間による協議の上、決定します。
b.上記a.の手数料については、投資主名簿管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までに、投資主名簿管理人の指定する銀行口座へ振込又は口座間振替の方法により、これを投資主名簿管理人に支払います。
c.上記a.及びb.に定める手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿管理人の間による協議の上、随時これを変更することができます。
Ⅰ.経常事務手数料
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
④ 会計監査人報酬(規約第28条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後4ヶ月以内に支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
東京都中央区銀座六丁目2番1号
電話番号 03-6757-9600
① 執行役員及び監督役員の報酬(規約第20条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、以下のとおりとします。
(イ)各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 資産運用会社への資産運用報酬(規約第34条及び規約別紙3「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払の時期は、それぞれ以下のとおりとします。
なお、本投資法人は、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を資産運用会社の指定する銀行口座へ入金する方法で支払うものとします。
(イ)運用報酬Ⅰ(運用資産基準)
本投資法人の決算期の翌日から当該決算期の3ヶ月後の日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から次の決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)の運用に対する各対価として、次に定める方法により算出される本投資法人の運用資産評価総額に0.15%(年率)を上限として本投資法人及び資産運用会社の間で別途合意する料率を乗じた金額に、当該計算期間Ⅰ又は計算期間Ⅱの実日数を乗じ、365(注)で除して得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅰとし、計算期間Ⅰに係る運用報酬Ⅰは当該計算期間Ⅰの末日より3ヶ月以内に支払い、計算期間Ⅱに係る運用報酬Ⅰは当該計算期間Ⅱの末日より3ヶ月以内に支払うものとします。
(注)当該営業期間の初日が属する暦年が閏年である場合には366とします。
各計算期間Ⅰにおける運用資産評価総額とは、当該各計算期間Ⅰの直前の決算期において本投資法人が保有する不動産関連投資対象資産(不動産等及び不動産対応証券をいいます。以下同じです。)の期末算定価額(規約別紙2の2.により評価した鑑定評価額その他の価額をいいます。かかる価額が無い場合は、取得価額(当該不動産関連投資対象資産の取得に係る契約書に記載された金額とし、取得に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を除くものとします。以下同じです。)を用います。以下、同じです。)の合計額を意味します。
各計算期間Ⅱにおける運用資産評価総額とは、直前の計算期間Ⅰにおける運用資産評価総額に、当該計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が取得した不動産関連投資対象資産の取得時の鑑定評価額又はこれに基づき規約別紙2の2.に準じて算出された価額(かかる価額が無い場合は、取得価額)を加算し、当該計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が処分した不動産関連投資対象資産の当該計算期間Ⅰの直前の決算期における期末算定価額を減額した額を意味します。
本書の日付現在、料率は0.15%(年率)で合意しています。
なお、本合併に伴い、本投資法人の最終営業期間の運用報酬Ⅰ(運用資産基準)については無償とすることに合意しています。
(ロ)運用報酬Ⅱ(賃貸事業収益基準)
各営業期間における、以下に規定するaからbを控除した金額に6.5%を上限として本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を当該営業期間に係る運用報酬Ⅱとして、当該営業期間に係る決算期の3ヶ月以内に支払うものとします。
a=当該営業期間に係る損益計算書(投信法に基づき承認を受けたものに限ります。以下「損益計算書」といいます。)上の賃貸事業収入にその他賃貸事業収入(但し、①不動産、②不動産の賃借権、③地上権、④不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括契約を含みます。)に係る収入に限ります。)を加算した金額
b=当該営業期間に係る損益計算書上の賃貸事業費用から減価償却費を控除した金額
本書の日付現在、料率は6.5%で合意しています。
なお、本合併に伴い、本投資法人の最終営業期間の運用報酬Ⅱ(賃貸事業収益基準)については無償とすることに合意しています。
(ハ)運用報酬Ⅲ(資産取得基準)
新たに不動産関連投資対象資産を取得した場合又は本投資法人が合併(新設合併及び本投資法人が吸収合併存続法人又は吸収合併消滅法人となる吸収合併を含みます。以下同じです。)した場合、当該不動産関連投資対象資産の取得価額(本投資法人が合併した場合は、資産運用会社が当該合併の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該相手方が保有する不動産関連投資対象資産の当該合併の効力発生日における評価額の合計額とします。)に2.0%を上限として本投資法人及び資産運用会社の間で別途合意する料率を乗じた金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅲとして、その取得日(本投資法人が合併した場合は、当該合併の効力発生日)の属する月の翌月の末日までに支払うものとします。
本書の日付現在、資産を取得した場合の料率は1.5%で合意しています。但し、利害関係者からの取得など一定の場合には0.5%となります。
なお、本合併に伴い、本投資法人の最終営業期間の運用報酬Ⅲ(資産取得基準)については無償とすることに合意しています。
(ニ)運用報酬Ⅳ(資産売却基準)
運用資産中の不動産関連投資対象資産を譲渡した場合、当該不動産関連投資対象資産の「譲渡代金」に0.5%を上限として本投資法人及び資産運用会社の間で別途合意する料率を乗じた金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅳとして、その譲渡日の属する月の翌月の末日までに支払うものとします。
但し、「譲渡代金」とは、当該不動産関連投資対象資産の譲渡に係る契約書に記載された金額とし、譲渡に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を除くものとします。
本書の日付現在、料率は0.5%で合意しています。
③ 資産保管会社、会計事務等に関する一般事務受託者、機関運営に関する一般事務受託者、投資主名簿に関する一般事務を行う一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、会計事務等に関する一般事務受託者、機関運営に関する一般事務受託者、投資主名簿に関する一般事務を行う一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a.業務に係る報酬(以下「資産保管業務報酬」といいます。)の計算期間は、毎年5月1日から10月末日まで及び11月1日から翌年4月末日までの各期間(本(イ)において、以下、各期間の末日をそれぞれ「決算期」といいます。)とします。但し、初回の計算期間は、資産保管業務委託契約締結日から本投資法人及び資産保管会社が別途合意する日(本(イ)において、以下「当初計算期間末日」といいます。)までとします。
b.各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が不動産信託の受益権又は預金であることを前提に、次の(ⅰ)及び(ⅱ)に定める金額とします。
(ⅰ)資産保管業務委託契約締結日から、当初計算期間末日までについて、1年を365日として年500万円を上限として当事者間で別途合意した金額を日割計算した金額。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
(ⅱ)当初計算期間末日の翌日以降について、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6ヶ月分の料率を記載した下記の基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
(基準報酬額表)
| 資産総額 | 算定方法(6ヶ月分) |
| 300億円以下の部分について | 資産総額 ×0.010% |
| 300億円超の部分について | 資産総額 ×0.008% |
c.本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日又は本投資法人及び資産保管会社が別途合意する日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払いに要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
d.経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
e.本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合には、資産保管業務報酬は、上記b.(ⅰ)及び(ⅱ)に定める金額に現物不動産1物件当たり月額20万円を上限として本投資法人及び資産保管会社が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
f.本投資法人は、資産保管業務報酬に係る消費税及び地方消費税を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
(ロ)会計事務等に関する一般事務を行う一般事務受託者(本(ロ)において、以下「会計事務受託者」といいます。)の報酬
a.会計事務等に関する一般事務に係る報酬(本(ロ)において、以下「一般事務報酬」といいます。)の月額は、下記の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途。)とし、本投資法人は、会計事務受託者に対して、当月分を翌月末日(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)までに会計事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
一般事務報酬の月額=
年間固定報酬金額×1/12+変動報酬月額単価×(月末時点保有物件数-基準物件数)
但し、償却資産税申告書の作成補助に関する業務が発生する月においては、
一般事務報酬の月額=
年間固定報酬金額×1/12+変動報酬月額単価×(月末時点保有物件数-基準物件数)
+償却資産税申告報酬単価×(月末時点保有物件数)
とします。
ここで、年間固定報酬金額は金20,000,000円を、変動報酬月額単価は金200,000円を、償却資産税申告報酬単価は金100,000円を、それぞれ上限とし、また、基準物件数は、本投資法人が当月末時点で所有し、会計事務受託者が会計事務等に関する一般事務を行う不動産(本投資法人が所有する信託受益権に係る信託財産である不動産を含みます。)の物件数(以下「物件数」といいます。)で、一般事務報酬の月額の算定基礎となる物件数と定義し、各々、具体的な額及び数値は別途、本投資法人及び会計事務受託者が合意して定めるものとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、効力発生日から本投資法人が初めて物件を取得した日の前月までの期間に係る一般事務報酬は、月額金200,000円を上限として本投資法人及び会計事務受託者が別途合意して定めるものとします。
c.上記a.及びb.において1ヶ月に満たない月に係る一般事務報酬は、1ヶ月分とみなして算出し、日割り計算は行わないものとします。
d.新規に物件を取得した場合(区分所有権などの部分的な取得等を含みます。)には、初期の固定資産台帳作成・登録報酬として、1物件当たりの単価を1,000,000円を上限として別途本投資法人及び会計事務受託者による協議の上合意した額を、本投資法人は会計事務受託者に対して、作業完了時の翌月末日までに会計事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
e.事業所税申告書の作成補助業務が生じた場合、一般事務報酬とは別に、事業所税申告報酬として、月末時点保有物件数に1物件当たりの単価金500,000円を上限として別途本投資法人及び会計事務受託者の協議の上合意した額を乗じた金額を、本投資法人は会計事務受託者に対して、事業所税申告書の申告月の末日までに会計事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
f.税務調査の立会等により、法律上必要と認められる書類・資料等の作成に関する業務が発生した場合における一般事務報酬は、本投資法人及び会計事務受託者の協議の上合意します。
(ハ)機関運営に関する一般事務を行う一般事務受託者(本(ハ)において、以下「機関運営事務受託者」といいます。)の報酬
a.本投資法人は、委託業務の対価として機関運営事務受託者に対し、下記の表に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。なお、下記の表に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び機関運営事務受託者による協議の上決定するものとします。
手数料金額は、以下の計算式により計算した業務手数料の合計金額を上限として本投資法人及び機関運営事務受託者の間で別途協議の上合意した金額とします。
| 投資主総会の運営に関する業務手数料 | 投資主総会開催毎に 金5,000,000円 |
| 役員会の運営に関する業務手数料 | 本投資法人の計算期間毎に 金1,500,000円 |
但し、役員会の運営に関する業務手数料につき、各計算期間における機関運営事務受託者の委託業務日数が6ヶ月に満たない場合の手数料については、当該期間における機関運営事務受託者の委託業務日数に対する当該計算期間の日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
なお、本書の日付現在、投資主総会の運営に関する業務手数料は投資主総会開催毎に金2,000,000円、役員会の運営に関する業務手数料は本投資法人の計算期間毎に金1,500,000円で合意しています。
b.機関運営事務受託者は、本投資法人の計算期間毎に、上記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上、本投資法人に請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに機関運営事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ニ)投資主名簿に関する一般事務を行う一般事務受託者(本(ニ)において、以下「投資主名簿管理人」といいます。)の報酬
a.本投資法人は、委託事務の対価として、投資主名簿管理人に対し、下記の委託事務手数料表に記載された金額を上限として本投資法人及び投資主名簿管理人の間で別途合意した手数料を支払います。但し、下記の委託事務手数料表に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人及び投資主名簿管理人間による協議の上、決定します。
b.上記a.の手数料については、投資主名簿管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までに、投資主名簿管理人の指定する銀行口座へ振込又は口座間振替の方法により、これを投資主名簿管理人に支払います。
c.上記a.及びb.に定める手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿管理人の間による協議の上、随時これを変更することができます。
| <委託事務手数料表> |
Ⅰ.経常事務手数料
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 基本手数料 | (1)月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。但し、上記にかかわらず、最低料金を月額210,000円とします。 1 ~ 5,000名 86円 5,001 ~ 10,000名 73円 10,001 ~ 30,000名 63円 30,001 ~ 50,000名 54円 50,001 ~100,000名 47円 100,001名以上 40円 (2)除籍投資主 1名につき 50円 | ・投資主名簿の管理 ・経常業務に伴う月報等諸報告 ・期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定を除きます。)における投資主の確定と諸統計表、大投資主一覧表、全投資主一覧表、役員一覧表の作成 ・除籍投資主データの整理 |
| 分配金事務手数料 | (1)分配金計算料 分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額とします。但し、最低料金を1回につき350,000円とします。 1 ~ 5,000名 120円 5,001 ~ 10,000名 105円 10,001 ~ 30,000名 90円 30,001 ~ 50,000名 80円 50,001 ~100,000名 60円 100,001名以上 50円 (2)指定振込払いの取扱 1件につき 150円 (3)分配金計算書作成 1件につき 15円 (4)道府県民税配当課税関係 納付申告書作成 1回につき 15,000円 配当割納付代行 1回につき 10,000円 | ・分配金額、源泉徴収税額の計算及び分配金明細表の作成 ・分配金領収証の作成 ・印紙税の納付手続 ・分配金支払調書の作成 ・分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 ・分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 ・分配金計算書の作成 ・配当割納付申告書の作成 ・配当割納付データの作成及び納付資金の受入、付け替え |
| 分配金支払手数料 | (1)分配金領収証 1枚につき 450円 (2)月末現在の未払分配金領収証 1枚につき 3円 | ・取扱期間経過後の分配金の支払 ・未払分配金の管理 |
| 諸届・調査・証明手数料 | (1)諸 届 1件につき 300円 (2)調 査 1件につき 1,200円 (3)証 明 1件につき 600円 (4)投資口異動証明 1件につき 1,200円 (5)個別投資主通知 1件につき 300円 (6)情報提供請求 1件につき 300円 (7)個人番号等登録 1件につき 300円 | ・投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 ・口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 ・税務調査等についての調査、回答 ・諸証明書の発行 ・投資口異動証明書の発行 ・個別投資主通知の受理及び報告 ・情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 ・株式等振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集・登録 |
| 諸通知発送手数料 | (1)封入発送料 封入物2種まで 1通につき 25円 1種増すごとに5円加算 (2)封入発送料(手封入の場合) 封入物2種まで 1通につき 40円 1種増すごとに15円加算 (3)葉書発送料 1通につき 10円 (4)シール葉書発送料 1通につき 20円 (5)宛名印字料 1通につき 15円 (6)照 合 料 1件につき 10円 (7)ラベル貼付料 1通につき 10円 | ・招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成 ・葉書、シール葉書の発送 ・諸通知等発送のための宛名印字 ・2種以上の封入物についての照合 ・宛名ラベルの送付物への貼付 |
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 還付郵便物整理 手数料 | 1通につき 200円 | ・投資主総会関係書類、分配金その他還付郵便物の整理、保管、再送 |
| 投資主総会関係 手数料 | (1)議決権行使書作成料 1枚につき 15円 (2)議決権行使集計料 a.投資口事務代行等受託者が集計登録を行う場合 議決権行使書(又は委任状)1枚につき 70円 電子行使1回につき 35円 但し、最低料金を投資主総会1回につき70,000円とします。 議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算 投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 b.本投資法人が集計登録を行う場合 議決権行使書(又は委任状)1枚につき 35円 電子行使1回につき 35円 但し、最低料金を投資主総会1回につき30,000円とします。 (3)投資主総会受付補助等 1名につき 10,000円 (4)議決権行使電子化基本料 1回につき 200,000円 (5)議決権行使コード付与料 (パソコン端末での行使) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。但し、最低料金は100,000円とします。 1 ~ 5,000名 35円 5,001 ~ 10,000名 33円 10,001 ~ 30,000名 29円 30,001 ~ 50,000名 25円 50,001 ~100,000名 20円 100,001名以上 13円 | ・議決権行使書用紙の作成 ・議決権行使書の集計 ・電子行使の集計 ・議決権不統一行使の集計 ・投資主提案等の競合議案の集計 ・投資主総会受付事務補助等 ・議決権電子行使投資主の管理 ・議決権行使サイトに関する運営、管理、各種照会対応 ・議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・電子行使による議決権行使集計に関する報告書類の作成 |
| (6)議決権行使コード付与料 (携帯電話端末での行使を追加する場合) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。但し、最低料金は100,000円とします。 1 ~ 5,000名 15円 5,001 ~ 10,000名 13円 10,001 ~ 30,000名 12円 30,001 ~ 50,000名 10円 50,001 ~100,000名 8円 100,001名以上 6円 (7)招集通知電子化基本料 月 額 16,000円 (8)メールアドレス登録・変更料 1件につき 150円 (9)招集メール等送信料 対象投資主1名につき 40円 (10)議決権行使ログデータ保存料 1回につき 30,000円 (11)議決権行使書イメージデータ保存料 1回につき 70,000円 | ・携帯電話端末等を利用可能とする場合の議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・招集通知電子化投資主の管理 ・メールアドレス届出受理(変更を含みます。) ・電子行使した議決権行使ログに関するCD-ROMの作成 ・議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 | |
| 投資主一覧表作成手数料 | 該当投資主1名につき 20円 但し、最低料金を1回につき5,000円とします。 | ・各種投資主一覧表の作成 |
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| CD-ROM作成手数料 | (1)投資主情報分析機能付CD-ROM作成料 全投資主1名につき 15円 該当投資主1名につき 20円 但し、最低料金を1回につき30,000円とします。 (2)投資主総会集計機能付CD-ROM作成料 該当投資主1名につき 5円 但し、最低料金を1回につき30,000円とします。 (3)CD-ROM複写料 1枚につき 10,000円 | ・投資主情報分析機能付 CD-ROMの作成 ・投資主総会集計機能付 CD-ROMの作成 |
| 投資主管理コード設置手数料 | (1)投資主番号指定での設定 1件につき 100円 (2)投資主番号指定なしでの設定 1件につき 200円 | ・所有者詳細区分の設定(役員を除きます。) |
| 未払分配金受領促進手数料 | 対象投資主1名につき 200円 | ・除斥期間満了前の未払分配金受領促進のための送金依頼書の作成、発送 |
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 新規住所氏名 データ処理手数料 | 対象投資主1名につき 100円 | ・新規投資主に係る住所・氏名データの作成、投資主名簿への更新 |
| 総投資主通知 データ処理手数料 | 対象1件につき 150円 | ・総投資主通知データの受領、検証、投資主名簿への更新 |
| 個人番号等データ処理手数料 | 個人番号等データ処理1件につき 300円 | ・個人番号等の振替機関への請求 ・個人番号等の振替機関からの受領 ・個人番号等の保管及び廃棄、削除 ・行政機関等に対する個人番号等の提供 |
④ 会計監査人報酬(規約第28条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後4ヶ月以内に支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
東京都中央区銀座六丁目2番1号
電話番号 03-6757-9600