訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(3)【分配方針】
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします。
① 利益の分配(規約第33条第1号)
(イ)本投資法人の資産の運用によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して計算される利益(決算日の貸借対照表上の資産合計額から負債合計額を控除した金額(純資産額)から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除した金額をいいます。)とします。
(ロ)投資主への分配においては、原則として租税特別措置法第67条の15に定める投資法人の課税の特例(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の金額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配するものとします。
なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を分配可能金額から積み立てることができます。
② 利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、(a)金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合において、当該要件を満たすことを目的とする場合、又は、(b)本投資法人における課税負担の軽減を目的として本投資法人が適切と判断する場合、利益の金額を超えて分配することができます。また、本投資法人は経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により本投資法人が適切と判断する場合、投信協会の定める規則等(以下「投信協会規則等」といいます。)において定める額(注)を限度として、利益の金額を超えて金銭を分配することができます(規約第33条第2号本文)。なお、本投資法人は、原則として毎期継続的に当該利益を超える金銭の分配を行っていく方針とします。また、その実施及び金額の決定に当たっては、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態に十分配慮します。但し、経済環境、不動産市場の動向、保有資産の状況及び財務の状況等を踏まえ、本投資法人が不適切と判断した場合には利益を超える金銭の分配を行わないものとします(規約第33条第2号但書)。
(注)クローズド・エンド型の投資法人は、一時差異等調整引当額の増加額に相当する分配についてはその金額、税法上の出資等減少分配に該当する分配(通常の利益超過分配)については計算期間の末日に算定された減価償却累計額の合計額から前計算期間の末日に計上された減価償却累計額の合計額を控除した額の100分の60に相当する金額を限度として、利益超過分配を行うことが可能とされています(投信協会「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」)。
なお、本合併に伴い、本合併後の存続法人であるJRHにおいては、ポートフォリオの属性及び本合併に伴い計上する予定の負ののれんや既存の負ののれんの活用が可能であると考えられることに鑑み、当面の間、利益を超える金銭の分配を行うことは予定していません。
③ 分配金の分配方法(規約第33条第3号)
分配は、金銭により行うものとし、原則として決算期から3ヶ月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配します。
④ 分配金請求権の除斥期間(規約第33条第4号)
本投資法人は、金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、その分配金の支払義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。
⑤ 投信協会規則等(規約第33条第5号)
本投資法人は、上記①乃至④のほか、金銭の分配に当たっては、投信協会規則等に従うものとします。
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします。
① 利益の分配(規約第33条第1号)
(イ)本投資法人の資産の運用によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して計算される利益(決算日の貸借対照表上の資産合計額から負債合計額を控除した金額(純資産額)から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除した金額をいいます。)とします。
(ロ)投資主への分配においては、原則として租税特別措置法第67条の15に定める投資法人の課税の特例(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の金額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配するものとします。
なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を分配可能金額から積み立てることができます。
② 利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、(a)金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合において、当該要件を満たすことを目的とする場合、又は、(b)本投資法人における課税負担の軽減を目的として本投資法人が適切と判断する場合、利益の金額を超えて分配することができます。また、本投資法人は経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により本投資法人が適切と判断する場合、投信協会の定める規則等(以下「投信協会規則等」といいます。)において定める額(注)を限度として、利益の金額を超えて金銭を分配することができます(規約第33条第2号本文)。なお、本投資法人は、原則として毎期継続的に当該利益を超える金銭の分配を行っていく方針とします。また、その実施及び金額の決定に当たっては、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態に十分配慮します。但し、経済環境、不動産市場の動向、保有資産の状況及び財務の状況等を踏まえ、本投資法人が不適切と判断した場合には利益を超える金銭の分配を行わないものとします(規約第33条第2号但書)。
(注)クローズド・エンド型の投資法人は、一時差異等調整引当額の増加額に相当する分配についてはその金額、税法上の出資等減少分配に該当する分配(通常の利益超過分配)については計算期間の末日に算定された減価償却累計額の合計額から前計算期間の末日に計上された減価償却累計額の合計額を控除した額の100分の60に相当する金額を限度として、利益超過分配を行うことが可能とされています(投信協会「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」)。
なお、本合併に伴い、本合併後の存続法人であるJRHにおいては、ポートフォリオの属性及び本合併に伴い計上する予定の負ののれんや既存の負ののれんの活用が可能であると考えられることに鑑み、当面の間、利益を超える金銭の分配を行うことは予定していません。
③ 分配金の分配方法(規約第33条第3号)
分配は、金銭により行うものとし、原則として決算期から3ヶ月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配します。
④ 分配金請求権の除斥期間(規約第33条第4号)
本投資法人は、金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、その分配金の支払義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。
⑤ 投信協会規則等(規約第33条第5号)
本投資法人は、上記①乃至④のほか、金銭の分配に当たっては、投信協会規則等に従うものとします。