有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(注)本投資法人は、長期修繕計画に基づき想定される各計算期間の資本的支出を勘案し、長期修繕計画に影響を及ぼさず、かつ、資金需要(投資対象資産の新規取得、保有資産の維持・向上に向けて必要となる修繕及び資本的支出、本投資法人の運転資金、債務の返済並びに分配金の支払い等)に対応するため、融資枠等の設定状況を勘案し、本投資法人が妥当と考える現預金を留保した上で、本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、毎計算期間における減価償却費の40%を上限として利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を継続して実施する方針としています。
| 区分 | 第7期 (自 2017年5月1日 至 2017年10月31日) | 第8期 (自 2017年11月1日 至 2018年4月30日) |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 244,382,227 | 246,546,358 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 出資総額控除額 | 63,437,200 | 64,183,520 |
| Ⅲ 分配金の額 (投資口1口当たり分配金の額) | 307,782,368 (4,124) | 310,693,016 (4,163) |
| うち利益分配金 (うち1口当たり利益分配金) | 244,345,168 (3,274) | 246,509,496 (3,303) |
| うち利益超過分配金 (うち1口当たり利益超過分配金) | 63,437,200 (850) | 64,183,520 (860) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 37,059 | 36,862 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第33条第1項第1号に定める「金銭の分配の方針」に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の金額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数74,632口の整数倍の最大値となる244,345,168円を利益分配金として分配することといたしました。 なお、本投資法人は、本投資法人の規約第33条第1項第2号に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行います。 かかる方針を踏まえ、当期の減価償却費計上額である195,847,818円の100分の32にほぼ相当する額として算定される63,437,200円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することといたしました。 | 本投資法人の規約第33条第1項第1号に定める「金銭の分配の方針」に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の金額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数74,632口の整数倍の最大値となる246,509,496円を利益分配金として分配することといたしました。 なお、本投資法人は、本投資法人の規約第33条第1項第2号に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行います。 かかる方針を踏まえ、当期の減価償却費計上額である198,367,756円の100分の32にほぼ相当する額として算定される64,183,520円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することといたしました。 |
(注)本投資法人は、長期修繕計画に基づき想定される各計算期間の資本的支出を勘案し、長期修繕計画に影響を及ぼさず、かつ、資金需要(投資対象資産の新規取得、保有資産の維持・向上に向けて必要となる修繕及び資本的支出、本投資法人の運転資金、債務の返済並びに分配金の支払い等)に対応するため、融資枠等の設定状況を勘案し、本投資法人が妥当と考える現預金を留保した上で、本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、毎計算期間における減価償却費の40%を上限として利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を継続して実施する方針としています。