有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)

【提出】
2017/07/18 15:40
【資料】
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【項目】
49項目
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人は、下記の不動産等及び不動産対応証券を投資対象とします。
(イ)不動産等
a. 不動産
b. 不動産の賃借権
c. 地上権
d. 外国の法令に基づくa.乃至c.に掲げる資産
e. 不動産、不動産の賃借権、地上権又はd.に掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。)
f. 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権又はd.に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
g. 当事者の一方が相手方の行う上記a.乃至f.に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「匿名組合出資持分」といいます。)
h. 信託財産を主としてg.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
i. 外国の法令に準拠して組成されたe.乃至h.に掲げる資産と同様の性質を有する資産
(ロ)不動産対応証券(裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする、次に掲げる各資産をいいます。以下同じです。)
a. 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)に定めるものをいいます。)
b. 受益証券(投信法に定めるものをいいます。)
c. 投資証券(投信法に定めるものをいいます。)
d. 特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定めるもの(上記(イ)e.又はf.に規定する資産に投資するものを除きます。)をいいます。)
e. 匿名組合出資持分証券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
f. 外国の法令に準拠して組成されたa.乃至e.に掲げる資産と同様の性質を有する資産
(ハ)本投資法人は、上記(イ)に掲げる不動産等及び(ロ)に掲げる不動産対応証券のほか、次に掲げる特定資産に投資することができます。
a. 預金(譲渡性預金を含みます。)
b. コール・ローン
c. デリバティブ取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行令」といいます。)に定めるものをいいます。)
d. 金銭債権(投信法施行令に定めるものをいいます。)
e. 信託財産を上記a.乃至d.に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
f. 信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
g.有価証券(投信法に定めるものをいいます。上記(イ)、(ロ)及び(ハ)a.乃至f.に列挙するものを除きます。)
h. 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令に定めるものをいいます。以下同じです。)
i. 公共施設等運営権(投信法施行令に定めるものをいいます。以下同じです。)
(ニ)本投資法人は、上記(イ)乃至(ハ)に定める特定資産のほか、上記(イ)に掲げる不動産等又は上記(ロ)に掲げる不動産対応証券への投資に当たり必要がある場合には、以下に掲げる資産に投資することができます。
a. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。以下同じです。)に規定する商標権又は同法に規定する専用使用権若しくは同法に規定する通常使用権(上記(イ)a.乃至f.に掲げる資産に対する投資に付随するものに限ります。)
b. 著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。以下同じです。)に基づく著作権等
c. 資産流動化法に規定する特定出資(実質的に上記(イ)a.乃至e.に掲げる資産に投資することを目的とする場合に限ります。)
d.地役権
e.民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。以下同じです。)に定める動産(設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に付加されたものに限るものとし、再生可能エネルギー発電設備を除きます。)
f.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。以下同じです。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
g. 民法上の組合の出資持分(但し、上記(ハ)g.に掲げる有価証券に該当するものを除きます。)
h.各種の損害保険契約及びこれに基づく権利又は利益
i.温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。以下同じです。)において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
j.上記a.乃至i.のほか、不動産等又は不動産対応証券の投資に付随して又は規約に定める投資態度に照らして取得が必要又は有用となるその他の権利
(ホ)金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、上記(イ)乃至(ニ)を適用するものとします。
② 投資基準及び種類別、地域別等による投資割合
(イ)投資基準については、前記「(1)投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針」及び「(1)投資方針 ④ 個別投資基準」をご参照下さい。
(ロ)種類別、地域別等による投資割合については、前記「(1)投資方針 ② 投資態度」及び「(1)投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針」をご参照下さい。

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