スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンドの分配金の推移 - 全期間
個別
- 2015年10月15日
- 317万
- 2016年10月17日 +113.43%
- 677万
- 2017年10月16日 +64.09%
- 1111万
- 2018年10月15日 -65.01%
- 388万
- 2019年10月15日 -62.47%
- 145万
- 2020年10月15日 +516%
- 898万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- g)質権口記載または記録の受益権の取扱い2026/01/14 9:05
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、ファンドの信託約款によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
h)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い - #2 その他の関係法人の概況(連結)
- ① 受託会社:ファンドの受託会社として信託財産に属する有価証券等の管理・計算事務を行います。なお、信託事務の一部を日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託します。2026/01/14 9:05
② 販売会社:受益権の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務および一部解約金、分配金、償還金の支払いに関する業務等を行います。
3【資本関係】 - #3 信託報酬等(連結)
- (2)(1)以降:毎計算期末において、実績報酬の算出基準となる当該日の前営業日の基準価額が、その時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。2026/01/14 9:05
ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、決算時に収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークは収益分配金額を控除したものに調整されるものとします。
※ 当ファンドのハイ・ウォーター・マークの価格につきましては、委託会社の照会先までお問い合わせください。 - #4 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
- (9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて2026/01/14 9:05
振替機関等の振替口座簿の質権口記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。 - #5 分配の推移(連結)
- ②【分配の推移】2026/01/14 9:05
e border="0" width="616">期 計算期間 1口当たりの分配金 (円) 1期 自 2014年12月2日 至 2015年10月15日 0.0030 2期 自 2015年10月16日 至 2016年10月17日 0.0050 3期 自 2016年10月18日 至 2017年10月16日 0.0127 4期 自 2017年10月17日 至 2018年10月15日 0.0045 5期 自 2018年10月16日 至 2019年10月15日 0.0019 6期 自 2019年10月16日 至 2020年10月15日 0.0133 7期 自 2020年10月16日 至 2021年10月15日 0.0000 8期 自 2021年10月16日 至 2022年10月17日 0.0000 9期 自 2022年10月18日 至 2023年10月16日 0.0000 10期 自 2023年10月17日 至 2024年10月15日 0.0000 11期 自 2024年10月16日 至 2025年10月15日 0.0000 期 計算期間 1口当たりの分配金 (円) 1期 自 2014年12月2日 至 2015年10月15日 0.0030 2期 自 2015年10月16日 至 2016年10月17日 0.0050 3期 自 2016年10月18日 至 2017年10月16日 0.0127 4期 自 2017年10月17日 至 2018年10月15日 0.0045 5期 自 2018年10月16日 至 2019年10月15日 0.0019 6期 自 2019年10月16日 至 2020年10月15日 0.0133 7期 自 2020年10月16日 至 2021年10月15日 0.0000 8期 自 2021年10月16日 至 2022年10月17日 0.0000 9期 自 2022年10月18日 至 2023年10月16日 0.0000 10期 自 2023年10月17日 至 2024年10月15日 0.0000 11期 自 2024年10月16日 至 2025年10月15日 0.0000 - #6 分配方針(連結)
- 配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等は、収益分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※ 上記の分配方針は将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
* 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。「分配金再投資コース」をお申込の場合は、分配金は税引後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2026/01/14 9:05 - #7 収益率の推移(連結)
- ③【収益率の推移】
e border="0" width="616">期 計算期間 前期末1口当たり純資産(分配落)円 当期末1口当たり純資産(分配付)円 収益率% 11期 自 2024年10月16日 至 2025年10月15日 2.1628 2.3472 8.53 (注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。 期 計算期間 前期末
1口当たり純資産(分配落)円当期末2026/01/14 9:05 - #8 受益者の権利等(連結)
益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日目まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。2026/01/14 9:05
② 上記②にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行ないます。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。- #9 投資リスク(連結)
<その他の留意点>・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。2026/01/14 9:05
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配の支払いは、信託財産から行われます。従って純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。- #10 投資制限(連結)
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。2026/01/14 9:05
(c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。- #11 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】2026/01/14 9:05
第10期計算期間自 2023年10月17日至 2024年10月15日 第11期計算期間自 2024年10月16日至 2025年10月15日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 111,391,804 110,801,390 分配金 ※1- ※1- 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,117,275,123 1,255,513,730 - #12 注記表(連結)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)2026/01/14 9:05
e border="0" width="616">第10期計算期間 第11期計算期間 至 2024年10月15日 至 2025年10月15日 ※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程 該当事項はありません。 該当事項はありません。 第10期計算期間 第11期計算期間 自 2023年10月17日 自 2024年10月16日 至 2024年10月15日 至 2025年10月15日 ※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程 該当事項はありません。 該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)- #13 申込手数料、ファンドの状況(連結)
- 申込手数料】
購入申込受付日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、収益分配金の再投資により取得する口数について手数料はかかりません。
申込手数料は、商品の説明、販売の事務等の対価として販売会社が受け取るものです。
※ ファンドの申込手数料等の詳細については、下記の委託会社の照会先または販売会社までお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
2026/01/14 9:05- #14 申込(販売)手続等(連結)
購入申込の単位は、販売会社が別に定める単位とします。2026/01/14 9:05
収益の分配時に、分配金を受取る「分配金受取コース」と税引き後の分配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」の2つのコースがあります。ただし、販売会社によっては、どちらか1つのコースのみの取扱いの場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
※ 確定拠出年金制度に基づく購入申込の場合には、確定拠出年金制度に係る手続きが必要となります。- #15 課税上の取扱い(連結)
<個人、法人別の課税について>1.個人の受益者に対する課税2026/01/14 9:05
① 収益分配金に対する課税
2037年12月31日までは20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%および地方税5%)となります。2038年1月1日以降は20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。IRBANK 採用情報
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