有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月2日-平成27年10月15日)

【提出】
2016/01/15 9:23
【資料】
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【項目】
47項目
(5)【その他】
①ファンドの償還条件
イ.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、この信託にかかる受益権の口数が5億口を下回ったとき、またはこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
ロ.委託会社は、イの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知られたる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ.ロの書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知られたる受益者が議決権を行使しないときは、当該知られたる受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ニ.ロの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
ホ.ロからニまでの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、ロからニまでに規定するこの信託契約を解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
②信託約款の変更等
イ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託会社指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
ロ.委託会社は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知られたる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ.ロの書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知られたる受益者が議決権を行使しないときは、当該知られたる受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ニ.ロの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
ホ.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
ヘ.ロからホまでの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
ト.イからヘの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③関係法人との契約更改等に関する手続き
販売会社との「募集・販売の取扱い等に関する契約」については、期間満了の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
④運用報告書
委託会社は、ファンドの計算期間終了後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などのうち、重要な事項を記載した「交付運用報告書」(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第4項に定める運用報告書)を作成し、原則として販売会社を通じて受益者へ交付します。
また、委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書)を作成し、次のアドレスに掲載します。
http://www.sparx.co.jp/
上記の規定にかかわらず、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
⑤公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.sparx.co.jp/
なお、事故その他やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行うことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載することとします。

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