有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/17-2024/10/15)
(5)【その他】
a)信託契約の終了(繰上償還)
<信託契約の解約>① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、この信託にかかる受益権の口数が5億口を下回ったとき、またはこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託会社は、上記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知られたる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知られたる受益者が議決権を行使しないときは、当該知られたる受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 上記②から上記④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②から上記④までに規定するこの信託契約を解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
<信託契約に関する監督官庁の命令>① 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了します。
② 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款の変更をしようとするときは、下記b)の規定に従います。
<委託会社の登録取消等に伴う取扱い>① 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 上記①にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は下記b)②の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社の間において存続します。
<受託会社の辞任および解任に伴う取扱い>① 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記b)に従い新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
② 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し信託を終了させます。
b)信託約款の変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本b)に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、上記①の事項(上記①の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知られたる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知られたる受益者が議決権を行使しないときは、当該知られたる受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から上記⑤までは、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 上記①から⑥にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
c)関係法人との契約更改等に関する手続き
販売会社との「募集・販売の取扱い等に関する契約」については、期間満了の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
d)運用報告書
委託会社は、ファンドの計算期間終了後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などのうち、重要な事項を記載した「交付運用報告書」を作成し、原則として販売会社を通じて受益者へ交付します。
また、委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、次のアドレスに掲載します。
https://www.sparx.co.jp/
上記の規定にかかわらず、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
e)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
この信託の受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
f)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.sparx.co.jp/
なお、事故その他やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行うことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載することとします。
g)質権口記載または記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、ファンドの信託約款によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
h)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
① 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
ⅰ)信託約款に関する疑義の取扱い
ファンドの信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社の協議により定めます。
j)関係法人との契約更改等に関する手続き
販売会社との「募集・販売の取扱い等に関する契約」については、期間満了の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします
a)信託契約の終了(繰上償還)
<信託契約の解約>① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、この信託にかかる受益権の口数が5億口を下回ったとき、またはこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託会社は、上記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知られたる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知られたる受益者が議決権を行使しないときは、当該知られたる受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 上記②から上記④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②から上記④までに規定するこの信託契約を解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
<信託契約に関する監督官庁の命令>① 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了します。
② 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款の変更をしようとするときは、下記b)の規定に従います。
<委託会社の登録取消等に伴う取扱い>① 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 上記①にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は下記b)②の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社の間において存続します。
<受託会社の辞任および解任に伴う取扱い>① 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記b)に従い新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
② 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し信託を終了させます。
b)信託約款の変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本b)に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、上記①の事項(上記①の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知られたる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知られたる受益者が議決権を行使しないときは、当該知られたる受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から上記⑤までは、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 上記①から⑥にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
c)関係法人との契約更改等に関する手続き
販売会社との「募集・販売の取扱い等に関する契約」については、期間満了の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
d)運用報告書
委託会社は、ファンドの計算期間終了後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などのうち、重要な事項を記載した「交付運用報告書」を作成し、原則として販売会社を通じて受益者へ交付します。
また、委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、次のアドレスに掲載します。
https://www.sparx.co.jp/
上記の規定にかかわらず、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
e)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
この信託の受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
f)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.sparx.co.jp/
なお、事故その他やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行うことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載することとします。
g)質権口記載または記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、ファンドの信託約款によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
h)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
① 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
ⅰ)信託約款に関する疑義の取扱い
ファンドの信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社の協議により定めます。
j)関係法人との契約更改等に関する手続き
販売会社との「募集・販売の取扱い等に関する契約」については、期間満了の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします