固定資産
個別
- 2016年4月30日
- 1521億1645万
- 2016年10月31日 +17.2%
- 1782億8693万
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有報情報
- #1 利害関係人との取引制限(連結)
- a.不動産、不動産の賃借権及び地上権並びに不動産、不動産の賃借権及び地上権を信託した信託受益権(以下、本②において「不動産等資産」と総称していいます。)の取得の場合2017/01/27 15:34
不動産等資産を取得するに当たっては、利害関係者ではない不動産鑑定士の鑑定評価書を取得することとし、不動産等資産1物件当たりの取得価格(不動産等資産そのものの取得金額とし、不動産鑑定評価額等の対象となっていない税金及び取得費用等のほか、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額を含まないものとします。)は、当該不動産鑑定評価書の不動産鑑定評価額等以下の金額とします。ただし、利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的に特別目的会社等の組成を行う等して負担した費用が存在する場合、上記にかかわらず、当該費用を不動産鑑定評価額等に加えて取得することができるものとします。
b.その他の特定資産の取得の場合 - #2 投資リスク(連結)
- (ロ)減損会計の適用に関するリスク2017/01/27 15:34
固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日)及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日。その後の改正を含みます。))が、適用されています。
「減損会計」とは、主として土地・建物等の事業用不動産について、収益性の低下により投資額を回収する見込みが立たなくなった場合に、一定の条件のもとで回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理のことをいいます。「減損会計」の適用に伴い、地価の動向及び運用資産の収益状況等によっては、会計上減損損失が発生し、本投資法人の損益に悪影響を及ぼす可能性があります。 - #3 投資方針(連結)
- 投資に際しては、鑑定評価額を参考に、本資産運用会社の評価額を基本として総合的に判断します。2017/01/27 15:34
利害関係者との取引においては、鑑定評価額(税金、仲介手数料、取得費用、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額、その他の取得費用等は含みません。)を超えた価格での取得は行いません。
なお、海外資産についても上記に準じるものとします。 - #4 注記表(連結)
- [重要な会計方針に係る事項に関する注記]2017/01/27 15:34
[貸借対照表に関する注記]1.固定資産の減価償却の方法 ①有形固定資産(信託財産を含みます。)定額法を採用しています。なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。建物 15~65年構築物 37~40年機械及び装置 10年工具、器具及び備品 6年②無形固定資産定額法を採用しています。③長期前払費用定額法を採用しています。 2.繰延資産の処理方法 ①投資法人債発行費償還期間にわたり定額法により償却しています。②投資口交付費定額法(3年)により償却しています。 3.収益及び費用の計上基準 固定資産税等の処理方法保有する不動産等にかかる固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当該計算期間に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、譲渡人に支払った取得日を含む年度の固定資産税等の精算金は不動産賃貸事業費用として計上せず、当該不動産等の取得原価に算入しています。不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は、前期は該当ありません。当期は71,558千円です。 4.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法繰延ヘッジ処理によっています。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処理を採用しています。②ヘッジ手段とヘッジ対象ヘッジ手段:金利スワップ取引ヘッジ対象:借入金金利③ヘッジ方針本投資法人はリスク管理基本方針に基づき投資法人規約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っています。④ヘッジの有効性の評価の方法金利スワップは特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価は省略しています。 5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金が可能であり、かつ、価値の変動について僅少のリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。 6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ①不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記することとしています。(1)信託現金及び信託預金(2)信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託建設仮勘定(3)信託預り敷金及び保証金②消費税等の処理方法消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。
※1 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額