(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2024年12月16日
- 2億6761万
- 2025年12月15日 +20.12%
- 3億2145万
個別
- 2024年12月16日
- 14億564万
- 2025年12月15日 +29.76%
- 18億2398万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- ① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。2026/03/13 9:02
② 委託会社は、前記①の事項(前記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合にあっては、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第29条の2に規定する「軽微な併合」を除きます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 - #2 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- 属性区分の定義2026/03/13 9:02
③ファンドの特色該当区分 区分の定義 グローバル(日本含む) 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。なお、「世界の資産」の中に日本を含みます。 ファンド・オブ・ファンズ 目論見書または信託約款において、投資信託及び外国投資信託の受益証券ならびに投資法人及び外国投資法人の投資証券(投資法人債券を除く)への投資を目的とする投資信託(ファミリーファンドのベビーファンドに該当するものを除く)をいいます。 為替ヘッジあり(適時ヘッジ) 目論見書または信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるもののうち、適時ヘッジを行うものをいいます。





④信託金の限度額 - #3 投資リスク(連結)
- 本ファンドは、主として投資信託証券(投資対象ファンド)への投資を通じて、世界各国の株式、債券、貸付債権(バンクローン)、ヘッジファンド、コモディティ、不動産投資信託証券(リート)等、値動きのある金融商品等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替変動リスクもあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。2026/03/13 9:02
本ファンドに生じた利益及び損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。ただし、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。
・ 資産配分リスク - #4 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- 当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。2026/03/13 9:02
(会計方針の変更)委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき公募・私募の投資信託財産の運用指図を行うことが主な履行義務の内容であり、運用期間の経過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投資信託約款に定められた信託報酬として、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定の報酬率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間にわたり収益として認識されます。 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資家である対象顧客と投資一任契約を締結し、資産の運用を行うことが主な履行義務の内容であり、運用期間の経過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間にわたり収益として認識されます。 投資助言報酬 投資助言報酬は、対象顧客と投資助言(顧問)契約を締結し、当該顧客の資産運用に係る助言を行うことが主な履行義務の内容であり、助言期間の経過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投資助言(顧問)契約ごとに定められた助言対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、助言期間にわたり収益として認識されます。
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用) - #5 注記表(連結)
- 2026/03/13 9:02
e>(金融商品に関する注記) e>Ⅰ金融商品の状況に関する事項
項目 第10期自 2023年12月16日至 2024年12月16日 第11期自 2024年12月17日至 2025年12月15日 1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 同左 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券及びデリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。原則として外貨の送回金又は将来の為替変動リスクの回避目的に利用します。 種類 第10期自 2023年12月16日至 2024年12月16日 第11期自 2024年12月17日至 2025年12月15日 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円) (デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。 - #6 申込(販売)手続等(連結)
- 委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。2026/03/13 9:02
上記にかかわらず、委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
なお、取得申込みの受付が中止または取消しされた場合には、受益者は当該受付中止または取消し以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受益権の取得の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受付けたものとし、上記の規定に準じて算出した価額とします。