有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し信託報酬率(年率0.935%(税抜0.85%)以内)※を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
※毎年3月末および9月末における米国10年国債利回り(原則として、ブルームバーグ社発表のジェネリック米国債利回り10年の終値)に応じて、それぞれ4月の計算期間開始日より10月の計算期間末日までおよび10月の計算期間開始日より翌年4月の計算期間末日まで以下のとおりとします。
② 毎計算期間末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
委託会社がマザーファンドの投資顧問会社に支払う報酬額は、投資信託財産の日々の純資産総額に年率0.40%を上限として乗じて得た金額とし、毎計算期間末または信託終了のとき、委託会社の報酬から支払うものとします。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し信託報酬率(年率0.935%(税抜0.85%)以内)※を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
※毎年3月末および9月末における米国10年国債利回り(原則として、ブルームバーグ社発表のジェネリック米国債利回り10年の終値)に応じて、それぞれ4月の計算期間開始日より10月の計算期間末日までおよび10月の計算期間開始日より翌年4月の計算期間末日まで以下のとおりとします。
② 毎計算期間末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。委託会社がマザーファンドの投資顧問会社に支払う報酬額は、投資信託財産の日々の純資産総額に年率0.40%を上限として乗じて得た金額とし、毎計算期間末または信託終了のとき、委託会社の報酬から支払うものとします。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。