- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月1日-平成27年4月27日)
(1) 換金の請求を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が定める換金単位をもって換金の請求(以下、「換金請求」といいます。)を行うことで換金ができます。
ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日あるいは米国証券業金融市場協会が定める休業日のいずれかに該当する場合には、換金請求の申込みの受付は行いません。
換金請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の換金請求にかかるこの信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該換金請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金請求の申込みの受付は、原則として午後3時までとし、受付時間を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとします。申込締切時間は販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
(2) 換金価額は、換金請求の申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額とします。なお換金代金は、受益者の換金請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。なお、換金(解約)手数料はありません。
換金価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社に問合せることにより知ることができます。なお、換金価額は1万口単位で表示されます。
ファンドの換金価額について委託会社の照会先は次の通りです。
(3) 受益者が、換金にかかる換金請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(4) 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
(5) 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた請求を取り消すことができるものとします。委託会社の判断により一定の金額を超える換金申込には制限を設ける場合があります。
(6) 前記(5)により投資信託契約の一部解約の実行が中止または取消しされた場合には、受益者は当該一部解約の実行の中止または取消し以前に行った当日の一部換金の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該一部解約の実行の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして前記 (2) の規定に準じて算出した価額とします。
※買取請求による換金のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。
ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日あるいは米国証券業金融市場協会が定める休業日のいずれかに該当する場合には、換金請求の申込みの受付は行いません。
換金請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の換金請求にかかるこの信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該換金請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金請求の申込みの受付は、原則として午後3時までとし、受付時間を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとします。申込締切時間は販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
(2) 換金価額は、換金請求の申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額とします。なお換金代金は、受益者の換金請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。なお、換金(解約)手数料はありません。
換金価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社に問合せることにより知ることができます。なお、換金価額は1万口単位で表示されます。
ファンドの換金価額について委託会社の照会先は次の通りです。
(3) 受益者が、換金にかかる換金請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(4) 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
(5) 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた請求を取り消すことができるものとします。委託会社の判断により一定の金額を超える換金申込には制限を設ける場合があります。
(6) 前記(5)により投資信託契約の一部解約の実行が中止または取消しされた場合には、受益者は当該一部解約の実行の中止または取消し以前に行った当日の一部換金の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該一部解約の実行の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして前記 (2) の規定に準じて算出した価額とします。
※買取請求による換金のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。