(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2016年6月13日
- 3259万
- 2016年12月13日 -40.56%
- 1937万
個別
- 2016年6月13日
- 1億337万
- 2016年12月13日 -7.46%
- 9566万
個別
- 2016年6月13日
- 274万
- 2016年12月13日 -8.13%
- 251万
個別
- 2016年6月13日
- 3309万
- 2016年12月13日 -23.96%
- 2516万
有報情報
- #1 ファンドの仕組み(連結)
- ・会社の沿革2017/03/13 9:14
・大株主の状況(平成28年12月末日現在)昭和60年12月 東京海上グループ(現:東京海上日動グループ)等の出資により、資産運用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名にて資本金2億円で設立 平成3年4月 国内および海外年金の運用受託を開始 平成10年5月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の委託会社としての免許取得 平成19年9月 金融商品取引業者として登録
- #2 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。2017/03/13 9:14
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 - #3 受益者の権利等(連結)
- ④ 買取請求権2017/03/13 9:14
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。 - #4 注記表(連結)
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)2017/03/13 9:14
(貸借対照表に関する注記)区 分 当期自 平成28年 6月14日至 平成28年12月13日 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。