有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月5日-平成28年1月10日)
① 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。
② 販売会社は、受益権の取得申込者に対し、1万口以上1口単位をもって、取得の申込みに応じることができます。
③ 受益権の取得申込者が、委託会社が別に定める時限(営業日の午後2時)までに取得申込みをした場合には、当日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受付けます。
④ 委託会社は、原則として、次の1. または2.に該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止します。なお、次の1.に該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申込みを受付けることがあります。
1. 計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
2.前1.のほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑤ お買付価額は、お買付申込受付日の基準価額です。
⑥ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受益権の取得申込者から徴収することができるものとします。
⑦ 委託会社は、株価指数先物取引のうち主として取引を行なうものについて、次の1.または2.に該当する場合には、当日の取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた当日の取得申込みの受付けの取消しを行なうことができます。
1.当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会が行なわれないときもしくは停止されたとき
2.当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき
⑧ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社が必要と認めるときは、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みの受付けの取消しを行なうことができます。
⑨ 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。